○長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞設置条例

平成30年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、多世代ふれ愛ベース長瀞(以下「施設」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(設置目的)

第2条 地域共生社会の実現に向けて、次世代を担う子どもたちを育み、生涯にわたり町民が元気に活躍するための拠点として、施設を設置する。

(位置)

第3条 施設の位置は、長瀞町大字本野上136番地11とする。

(事業)

第4条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 多世代交流事業

(2) ふれあい及び生きがいづくり事業

(3) 健康づくり及び介護予防事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(職員)

第5条 施設に必要な職員を置く。

(開所時間)

第6条 施設の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開所することができる。

(休所日)

第7条 施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(目的外使用の許可)

第8条 施設を設置目的以外で使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 前条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合又は施設の管理上特に必要がある場合は、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 施設の使用料は無料とする。ただし、施設の設置目的以外の用に供する場合については、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由で使用することができないとき又は使用3日前までに使用者が使用を取り消したときはこの限りでない。

(利用者の責務)

第13条 施設の利用者は、別に定める規則を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、施設の利用を認めない。

(1) その利用が施設の設置目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用前の状態に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により、施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞設置条例及び長瀞町世代間交流支援センター条例の規定は、これらの条例の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表

時間

午前

午後

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

集会室1

610円

710円

1,220円

集会室2

610円

710円

1,220円

集会室1・2

1,220円

1,430円

2,450円

備考

1 冷暖房設備を使用した場合は、50パーセントの額(10円未満の端数が生じた場合はこれを四捨五入)を加算する。

2 使用時間は、準備及び使用後の整理に要する時間を含むものとする。

3 使用料には、消費税等を含む。

長瀞町多世代ふれ愛ベース長瀞設置条例

平成30年3月9日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)