○特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

平成29年12月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、医療費の適正化及び住民の健康の保持のために特定健康診査(以下「特定健診」という。)の受診率を上げることを目的として、特定健診に相当する診療情報を、医療機関から長瀞町(以下「町」という。)に情報提供する体制を整備する事業(以下「本事業」という。)に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定健診 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査のことをいう。

(2) 県医師会 一般社団法人埼玉県医師会のことをいう。

(3) 参加医療機関 県医師会の会員のうち本事業を実施する医療機関及び会員外で県医師会長が認めた医療機関のことをいう。

(未受診者リストの作成)

第3条 町は、本事業の実施に当たり、開始月の前月末時点における当該年度の特定健診未受診者のリスト(以下「未受診者リスト」という。)を作成し、対象者を特定するものとする。ただし、未受診者リストの作成時期については、町の判断により変更できるものとする。

(未受診者への通知)

第4条 町は前条の対象者に対して、別に定める様式の通知兼情報提供同意書(以下「通知」という。)を開始月の上旬に配布するものとする。

(通知の取扱い)

第5条 通知を受け取った者は、情報提供に同意した場合、署名の上、参加医療機関に持参することとする。

2 参加医療機関は、通院者等に対して、通知の受取の有無を確認し、情報提供についての協力を呼びかけるよう努めるものとする。

(参加医療機関における診療情報等の記載)

第6条 参加医療機関は、通院者等に対して情報提供の同意を確認の上、特定健診に相当する診療情報が整っている場合には、通知に必要事項を転記するものとする。

(町への結果の提出)

第7条 参加医療機関は、本事業の実施期間の各月末までに受診者から提出のあった、前条に定める情報が記載された通知の写しを、翌月10日までに町に提出するものとする。

(情報提供料の支払)

第8条 町は、前条の提出を受けたときには、当該年度において町と県医師会が締結した契約に定められた委託料の額を情報提供料として参加医療機関に対して支払うものとする。

(町の役割)

第9条 町は、本事業が効果的に実施されるよう努めるものとする。

(県医師会の役割)

第10条 県医師会は、本事業の実施に必要な関係医療機関の取りまとめや連絡調整、町との契約手続及び事業が効果的に実施されるよう周知に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、関係者協議の上、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第62号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

特定健康診査に係る診療情報提供事業実施要綱

平成29年12月1日 告示第95号

(令和4年11月10日施行)