○長瀞町の後援等に関する取扱要綱

平成29年9月4日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町(以下「町」という。)が、国、他の地方公共団体、公益法人その他の団体等が行う事業を後援又は共催(以下「後援等」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 講演会、講習会、展覧会、研究会、記念行事その他の集会又は催事をいう。

(2) 後援 町が事業の趣旨に賛同し、経費等の負担の有無を問わず、その事業を支援することをいう。

(3) 共催 町が事業の企画又は運営に参画し、経費等の負担の有無を問わず、共同主催者として事業の推進に当たることをいう。

(対象事業)

第3条 後援等の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものとする。

(1) 町政の進展に寄与するもの

(2) 教養、健康又は経済の増進に寄与するもの

(3) その他町民福祉の向上に寄与するもの

(除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、後援等は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに対しては行わない。

(1) 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意思があるもの

(2) 営利又は商業宣伝の意図があるもの

(3) 参加対象が極めて限られた範囲であるもの

(4) 公共の秩序に反し、又はそのおそれがあるもの

(5) その他後援等を行うことが不適当であるもの

(後援等の申請)

第5条 開催する事業について後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 企画書、チラシ、パンフレット等

(2) 事業に係る収支予算書(入場料等を徴収する場合に限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(後援等の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、その諾否を後援等承認通知書(様式第2号)又は後援等不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により後援等を行う場合において、必要があると認めるときは、その決定に条件を付すことができる。

(変更・中止の届出)

第7条 前条の規定により、後援等の承認を受けた申請者は承認を受けた事業に変更が生じた場合又は事業を中止する場合は、後援等事業(変更・中止)届出書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(後援等の取消し)

第8条 町長は、後援等の承認を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) その他後援等にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 前項の取消しは、後援等承認取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により後援等の承認を取り消された場合において、申請者に損害が生じても、町はその責めを負わないものとする。

(事業終了後の報告)

第9条 申請者は、後援等を受けた事業が終了したときは、速やかに後援等事業実績報告書(様式第6号)に事業に係る収支決算書その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町の後援等に関する取扱要綱

平成29年9月4日 告示第70号

(令和4年5月1日施行)