○長瀞町高校生通学費補助金交付要綱
平成29年3月15日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、秩父鉄道を利用して高等学校に通学する高校生の保護者に対し、補助金を交付し、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 高校生 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、特別支援学校(高等部に限る。)、高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)、及び法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)(以下「高校等」という。)に通学する者をいう。
(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の規定による保護者をいう。
(補助の対象)
第3条 町内に住所を有し、高校等に通学するために秩父鉄道の定期券を購入し通学する者の保護者とする。
2 補助対象経費は、秩父鉄道を利用した通学区間の通学定期券の購入額とする。
(1) 町税等に滞納がある場合(世帯員含む)
(2) 町営住宅使用料、保育園利用者負担金、学校給食費及び学校徴収金に滞納がある場合
(3) 対象となる通学費に対して他の補助金等の交付を受けている場合
(補助金額及び補助期間)
第4条 補助金の額は、秩父鉄道の通学定期券の購入区間の6か月分の定期券代を基準とし、1か月当たりに換算した額に100分の10を乗じて得た額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。)に購入月数を乗じた額とする。
2 補助金の交付対象期間は、高校等へ入学後3年間を上限とする。
3 紛失等により定期券を再購入したときは、重複する期間は除くものとする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町高校生通学費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に学生証の写し及び定期券の写しを添えて、教育長に提出するものとする。
2 前項の申請書は、定期券購入後、速やかに提出するものとする。
3 補助金は、申請者が指定する金融機関に口座振込の方法により支給する。
(補助金の返還)
第7条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 通学方法の変更その他の交付要件の変更等により、教育長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。
2 教育長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、長瀞町高校生通学費補助金交付取消決定通知書・返還請求書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行日前から引き続き有効な定期券については、適用期間を日割りで算出する。
附則(平成30年教委訓令第5号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に購入した通学定期券については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。