○長瀞町検定受検料助成金交付要綱

平成29年3月13日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)、公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用数学技能検定(以下「数検」という。)及び公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施する日本漢字能力検定(以下「漢検」という。)の受検について、受検機会の拡大及び児童・生徒の学力向上を図るため、検定料の助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、町内に住所を有し、英検、数検及び漢検を受検した小学生・中学生(以下「受検者」という。)の保護者とする。

(助成額等)

第3条 助成金の額は、予算の範囲内において、受検者1人につき1回当たり1,000円とする。

2 助成を行う回数は、英検、数検及び漢検それぞれに対し、1年度につき1回とする。

(助成金交付申請及び実績報告)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町検定受検料助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に受検したことを証明するものを添えて、教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、英検、数検及び漢検を受検した日の属する年度の2月末日までとする。

(助成金の交付等)

第5条 教育長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、助成金の交付の可否を決定するとともに助成金の額を確定し、長瀞町検定受検料助成金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第2号)又は長瀞町検定受検料助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定を受けた者は、長瀞町検定受検料助成金交付請求書(様式第4号)により、助成金を請求することができる。

(交付決定の取消し等)

第6条 教育長は、助成対象者がこの要綱の規定に違反し、助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金の全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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長瀞町検定受検料助成金交付要綱

平成29年3月13日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月13日 教育委員会訓令第1号
平成30年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和4年5月19日 教育委員会訓令第3号
令和5年3月9日 教育委員会訓令第2号