○長瀞町浄化槽法施行細則

平成29年2月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽の設置等の届出)

第2条 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出は、浄化槽設置届出書(様式第1号)、変更の届出は、変更届出書(様式第2号)を町長に提出して行うものとする。

2 前項の規定により提出する届出書には、埼玉県建築基準法施行細則(昭和36年埼玉県規則第15号)第6条第1項第3号に規定する調書及び法第7条第1項に規定する検査に係る検査依頼書の写し(法第57条第1項に規定する指定検査機関に検査手数料を支払ったことを証する書類を含む。)を添付しなければならない。

(浄化槽の使用開始等の報告)

第3条 次の各号に掲げる報告書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第10条の2第1項の報告書 様式第3号の浄化槽使用開始報告書

(2) 法第10条の2第2項の報告書 様式第4号の浄化槽技術管理者変更報告書

(3) 法第10条の2第3項の報告書 様式第5号の浄化槽管理者変更報告書

(浄化槽の使用休止の届出等)

第4条 浄化槽管理者(当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するものをいう。以下同じ。)は、浄化槽の使用休止に当たって当該浄化槽の清掃をしたときは、休止した日から30日以内に、浄化槽使用休止届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に、浄化槽使用再開届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽の使用廃止の届出)

第5条 浄化槽管理者は当該浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に、浄化槽使用廃止届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(提出部数)

第6条 第2条に規定する届出書の提出部数は、法第5条第1項の規定により町長に提出するものにあっては正本1通及び副本3通、同項の規定により特定行政庁に提出するものにあっては正本1通とする。

2 第3条から前条までに規定する報告書等の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長瀞町浄化槽法施行細則

平成29年2月17日 規則第1号

(令和5年3月24日施行)