○長瀞町立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応要領

平成28年4月1日

教委訓令第4号

1 趣旨

この要領は、長瀞町立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応実施要綱(平成27年長瀞町教育委員会訓令第3号。以下「実施要綱」という。)第17条に基づいて、長瀞町立学校職員(以下「職員」という。)の苦情の申出及び相談に関する取扱いその他必要な事項について定めるものとする。

2 苦情の申出及び相談の手続き等

(1) 埼玉県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(埼玉県教育委員会規則第29号。以下「規則」という。)第13条に規定する最終評価結果に対する苦情及び埼玉県市町村立学校会計年度任用職員の人事評価実施要領(以下「会計年度要領」という。)12(1)に規定する評価結果に対する苦情の申出

ア 最終評価結果又は評価結果に対する苦情の申出は、次の手続きを経た後に行うものとする。

(ア) 職員は開示された最終評価結果又は評価結果に疑問等がある場合は、当該評価結果の再説明を校長に求めるものとする。

(イ) 再説明を求められた校長は、最終評価結果又は評価結果について当該職員に再説明を行う。

(ウ) 再説明を受けてもなお納得できない職員は、苦情を申し出る旨を電話により調査員に連絡するものとする。調査員は、苦情申出書(様式第1号)の提出日を指定する。

(エ) 職員は、指定された日に苦情申出書を自ら教育委員会に持参して提出しなければならない。この場合において、職員は、実施要綱第6条第3項により職務に専念する義務の免除を申請することができる。

イ 苦情の申出をする職員(以下「申出者」という。)は、苦情申出書の提出日に、苦情の内容について調査員に説明しなければならない。

ウ 苦情の申出の調査員への連絡の際、申出者から学校職員を同席させたいとの申し出があった場合には、1名に限り同席を認める。なお、同席する職員の服務については職務に専念する義務を免除することはできない。

エ 実施要綱第11条に定める苦情の対応決定通知書をもって苦情対応業務は終了とする。

(2) 人事評価結果の昇級及び勤勉手当への活用に関する取扱要領7に規定する評価区分の結果に対する苦情の申出

ア 評価区分の結果に対する苦情の申出は次のとおり行うものとする。

(ア) 職員は開示された評価区分に疑問等がある場合は、当該評価区分の結果についての再説明を電話により調査員に求めるものとする。

(イ) 再説明を求められた調査員は、評価区分の決定の手続きなどについて当該職員に再説明を行う。

(ウ) 再説明を受けてもなお納得できない職員は、苦情を申し出る旨を電話により調査員に連絡するものとする。調査員は、苦情申出書(様式第2号)の提出日を指定する。

(エ) 職員は、指定された日に苦情申出書を自ら教育委員会に持参して提出しなければならない。この場合において、職員は、実施要綱第6条第3項により職務に専念する義務の免除を申請することができる。

イ 申出者は、苦情申出書の提出日に、苦情の内容について調査員に説明しなければならない。

ウ 苦情の申出の調査員への連絡の際、申出者から学校職員を同席させたいとの申し出があった場合には、1名に限り同席を認める。なお、同席する職員の服務については職務に専念する義務を免除することはできない。

エ 実施要綱第11条に定める苦情の対応決定通知書をもって苦情対応業務は終了とする。

(3) 埼玉県市町村立学校職員の人事評価実施要領10及び会計年度要領12(2)に規定する人事評価制度の運用に対する苦情の相談

ア 人事評価制度の運用に対する苦情の相談は、当該年度の5月1日から翌年の3月31日までを期間とし、次のとおり行うものとする。

(ア) 職員は当該年度の人事評価制度の運用に関して疑問等がある場合は、電話により相談員に相談するものとする。

(イ) 相談を受けた相談員は、苦情に対して直接相談に応じ、必要に応じて事実関係の聴取を行う。

(ウ) 相談員は、苦情の内容に対して、人事評価制度などについて当該職員に説明を行う。

イ 相談員は、相談した職員の意向を確認した上で、必要に応じて当該の評価者にその内容を伝え、評価者と被評価者で共通理解が図られるように、適切な解決策の提案を行う。

ウ 相談員は、相談内容、対応状況について、苦情相談対応記録(様式第3号)を作成する。

3 職務専念義務の免除

申出者は、苦情申出書の提出のため、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、長瀞町立小・中学校職員服務規程(昭和32年長瀞町教育委員会規程第11号)第8条第3項の規定により、教育長に願い出なければならない。

4 調査員による調査等

(1) 調査員は、申出者から苦情申出書を受理するとともに、申出者からの苦情の内容を面接により確認する。調査員は、原則として2人で対応する。

(2) 調査員は、規則第12条に規定する苦情については、苦情の対象となった校長その他の関係者から事情を聴取するものとする。

(3) 調査員は、事情聴取した内容について報告書(2(1)については様式第4号、2(2)については様式第5号5)を作成し、これに苦情申出書その他の資料を添付して教職員評価苦情審査会委員長に提出する。

(4) 調査員は、実施要綱第8条の手続きを行った後、実施要綱第11条に定める苦情の対応決定通知書をもって申出者及び校長に連絡するものとする。

5 留意事項等

(1) 2(1)の苦情の内容は、職員との面接により聴取し、電話等では行わない。

(2) 規則第7条第4項に規定する評価書に記載された最終評価結果に係る所見・特記事項のみの苦情は、対象としない。

(3) 会計年度要領7(1)に規定する評価書に記載された評価結果に係る特記事項のみの苦情は、対象としない。

(4) 2(2)の苦情の内容及び2(3)苦情相談の内容は電話で聴取する。

(5) やむを得ない事情により、指定された日に苦情申出書を持参できない職員については、調査員は、当該職員に係る苦情申出書の提出日を変更することができる。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 長瀞町立学校職員の苦情の申出取扱要領(平成27年長瀞町教育委員会告示第16号)は、廃止する。

(令和3年教委訓令第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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長瀞町立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応要領

平成28年4月1日 教育委員会訓令第4号

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和3年5月18日 教育委員会訓令第2号