○長瀞町さわやか相談員設置要綱

平成19年3月20日

教委訓令第3号

(設置)

第1条 いじめ・不登校等児童生徒の心の問題の重要性にかんがみ、児童生徒・保護者との相談等に応じるとともに、学校・家庭・地域社会との連携を図り、健全な児童生徒の育成のためにさわやか相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任用)

第2条 相談員は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者から、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考し、任用する。

(1) 相談員の業務を十分理解し、積極的に取り組む意欲のある者

(2) 人間性豊かで地域の人に信頼されている者

(3) 児童生徒の心理を理解し、カウンセリングについての知識を有する者

(任期)

第3条 相談員の任期は、任用の日から該当年度の末日までとし、再任は妨げない。

(身分)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(服務)

第5条 相談員の服務については、一般職員の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

2 相談員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、相談員の服務の監督は、教育委員会が行う。

(1) 児童生徒の個人の人格を尊重し、誠実謙虚にこれに当たる。

(2) 業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(3) 相談員としての業務上の地位を政党又は政治目的のために利用しないこと。

(業務)

第6条 相談員は、中学校長(以下「校長」という。)の指揮監督のもと次の業務を行うものとする。

(1) 児童生徒との相談・援助に関すること。

(2) 教職員との連携に関すること。

(3) 学校・家庭・地域との連携に関すること。

(4) その他、いじめ・不登校等への対応に関すること。

(連携及び協力)

第7条 相談員は、前条に掲げる業務の遂行に当たっては、教育委員会等教育機関との連携及び協力を密にするよう努めなければならない。

(活動)

第8条 相談員の活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活動時間等

 相談員の1日の活動時間は5時間とし、活動日は週5日とする。

 相談員の活動の割り振りは、校長が定める。

(2) 活動場所 相談員の活動場所は、長瀞中学校内に設置されたさわやか相談室及び中学校区及び関係小学校通学区内とし、校長が必要と認めた場合は、それ以外を含むものとする。

(報酬等)

第9条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、長瀞町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年度長瀞町条例第11号)の定めるところによる。

(報告)

第10条 相談員は、その業務における活動の状況や勤務状況等を記録し、教育委員会に報告しなければならない。

(休暇)

第11条 相談員の休暇については、長瀞町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年長瀞町規則第2号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(解任)

第12条 相談員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間中であってもこれを解任することができるものとする。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 業務を怠り、又は服務に違反したとき。

(4) 相談員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めたとき。

(雇用保険の適用)

第13条 相談員の雇用保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(災害補償)

第14条 相談員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に係る事務は、教育委員会が掌理する。

2 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

長瀞町さわやか相談員設置要綱

平成19年3月20日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月20日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第5号