○長瀞町蓬莱島公園設置及び管理条例施行規則

平成28年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町蓬莱島公園設置及び管理条例(平成28年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条の規定により許可を受けようとする者は、長瀞町蓬莱島公園使用(許可・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。申請した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定による許可は長瀞町蓬莱島公園使用(変更)許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町蓬莱島公園設置及び管理条例施行規則

平成28年3月14日 規則第2号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年3月14日 規則第2号
令和4年4月27日 規則第14号