○長瀞町行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の納付)

第2条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)の規定により交付を受ける者は、別表に定める額の手数料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第3条 法第11条第2項に規定する審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

2 法第9条第1項に規定する審査庁が同項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「法第11条第2項に規定する審理員」とあるのは、「次項の審査庁」とする。

(準用)

第4条 第2条及び前条第1項の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、第2条中「第38条第1項」とあるのは、「第66条第1項において読み替えて準用する法第38条第1項」と読み替えるものとする。

2 第2条及び前条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、前条第1項中「法第11条第2項に規定する審理員」とあるのは「長瀞町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(手数料の還付)

第5条 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

金額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

用紙1枚につき10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

用紙1枚につき20円

電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒で出力したものの交付

用紙1枚につき10円

電磁的記録に記録された事項を用紙にカラーで出力したものの交付

用紙1枚につき20円

その他の方法により複写又は出力したものの交付

実費

備考

1 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式そのた人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A列3番又はA列4番とする。

3 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

4 送付に要する費用がある場合は別途加算する。

長瀞町行政不服審査法関係手数料条例

平成28年3月14日 条例第3号

(令和元年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月14日 条例第3号
令和元年9月19日 条例第6号