○長瀞町農業振興支援事業補助金交付要綱

平成27年11月17日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業従事者の高齢化及び後継者不足などによる担い手の減少や耕作放棄地の増加が進む中で、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、販売、出荷等を目的としている新規就農者、規模拡大又は新規作物導入をする認定農業者及び遊休農地において耕作を再開する農業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「農業者」とは、年間150日以上農業に従事する者をいう。

(2) 「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、農業経営改善計画を作成し、町の認定を受けた農業者をいう。

(3) 「農作物」とは野菜、花卉、果樹のことをいう。

(4) 「新規就農者」とは、新規に就農する農業後継者、Iターン・Uターン及び退職後就農等による新規参入者で、年齢が18歳以上65歳以下の認定農業者となる意思を持つ者をいう。

(5) 「規模拡大」とは、町内において、耕作面積や栽培施設の面積拡大又は、農産物を使用した加工品を新たに販売することをいう。

(6) 「新規作物導入」とは、農業者が従来栽培したことがない新たな農作物の作付けをすることをいう。

(7) 「遊休農地」とは、農作物の耕作を行っていない休耕中の農地をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象事業(以下「補助事業」という。)は、別表の補助事業欄に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第4条 それぞれの補助事業に係る補助対象者(以下「補助対象者」という。)は、町税に滞納がない者で、別表の補助事業の区分に応じ、同表の補助対象者欄に定めるとおりとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助事業の区分に応じ、同表の補助対象経費欄に掲げる経費のうち、補助事業の目的を達成するために町長が必要と認める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額、別表の補助事業の区分に応じ、同表の補助率欄に掲げる補助率を補助対象経費に乗じて得た額とする。ただし、その額が1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、別表の補助事業の区分に応じ、同表の補助率欄に掲げる上限額を限度とする。

(補助事業の承認)

第7条 別表の補助事業を実施しようとする者は、長瀞町農業振興支援事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出し、補助事業の承認を受けるものとする。

(1) 営農計画書(認定農業者は、農業経営改善計画の写しの添付で省略可能)

(2) 履歴書(新規就農者支援事業のみ添付)

(3) 住民票(新規就農者支援事業のみ添付)

(4) 施設概要図(別紙1)(施設整備・改修を行った場合のみ添付)

(5) 経費内訳書(別紙2)(見積書又は請求書の写しを添付)

(6) 町税に滞納がないことの証明書(公簿で確認できる場合は省略可能)

(7) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、長瀞町担い手育成総合支援協議会の審査を経たのち、速やかに可否について決定し、承認をすると決定したときは、長瀞町農業振興支援事業承認決定通知書(様式第2号)により、承認をしないと決定したときは、長瀞町農業振興支援事業不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。ただし、遊休農地耕作再開支援事業については、長瀞町担い手育成総合支援協議会の審査を省略して交付することができる。

(交付申請)

第8条 前条により事業の承認を受けた者は、長瀞町農業振興支援事業補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 資材等購入明細書

(2) 領収書

(補助金の額の決定)

第9条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の額を決定し、長瀞町農業振興支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の補助金の額の決定には、条件を付することができる。

(交付請求)

第10条 前条の規定により補助金の額の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求しようとするときは、長瀞町農業振興支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、町長が必要と認めて要求したときは、長瀞町農業振興支援事業補助金状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付後、5年以内に補助事業を中止したとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

補助事業

補助対象者

補助対象経費

補助率

支給条件

新規就農支援事業

次の各号の要件に該当する者とする。

(1) 町内在住の新規就農者

(2) 町内において、新たに1,000m2以上の営農を開始する者

(3) 年間150日以上農業に従事する見込みのある者

(4) 就農後、10年以上営農する意思のある者

次の各号に掲げる就農に必要な経費とする。

(1) 農業用施設

(2) 農業用機械、機器

(3) 出荷加工に用いる機器

(4) その他町長が認める農業用資材

補助率:補助対象経費の2分の1

上限額:100万円

当該補助金の交付申請は、新規就農時の1回に限る。

規模拡大支援事業

次の各号の要件に該当する者とする。

(1) 町内在住の認定農業者

(2) 次に掲げるいずれかに該当する者

ア 町内において、新たに作付面積を1,000m2以上拡大する者

イ 農業用ハウスを新たに300m2以上拡大する者

ウ 農作物を使用した加工品を新たに販売する者

補助率:補助対象経費の3分の1

上限額:50万円

当該補助金の受給者は、受給後3年間は、当該補助金の交付申請をすることができない。

新規作物導入支援事業

次の各号の要件に該当する者とする。

(1) 町内在住の認定農業者

(2) 町内において、従来栽培したことがない農作物を新たに300m2以上作付けする者

遊休農地耕作再開支援事業

次の各号の要件に該当する者とする。

(1) 町内在住の農業者

(2) 町内において、300m2以上の休耕中の農地の耕作を再開する者

(3) 耕作再開後、5年以上耕作する意志のある者

次の各号に掲げる耕作再開に必要な経費とする。

(1) 農産物種苗、苗木

(2) 樹木の抜根、刈払

(3) 土壌改良

(4) その他町長が認める農業用資材

補助率:補助対象経費の2分の1

上限額:5万円

当該補助金の交付申請は、当該土地に関して1回限りとする。

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長瀞町農業振興支援事業補助金交付要綱

平成27年11月17日 告示第97号

(令和5年11月2日施行)