○長瀞町郷土資料館等施設使用規程
平成27年3月20日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、長瀞町郷土資料館管理規則(平成7年長瀞町教育委員会規則第2号)第8条及び旧新井家住宅管理規則(昭和50年長瀞町教育委員会規則第4号)第6条の規定に基づき、長瀞町郷土資料館及び旧新井家住宅(以下「施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設使用)
第2条 施設の使用目的に支障のない範囲内において、次に掲げる住民の郷土理解と文化の向上に資するための使用に供することができる。
(1) 地域の歴史、民俗、文化及び自然等の調査研究の展示及び発表
(2) 住民の学術的及び文化的な活動の展示及び発表
(3) その他、長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に認めたもの
(使用対象)
第3条 施設の使用対象は、次の要件をすべて満たす団体(グループを含む。以下「団体」という。)とする。
(1) 活動拠点が町内にあり、主に社会教育に関する活動を行っていること。
(2) 団体の構成員の半数以上が町内に在住又は在勤していること。
(使用場所)
第4条 施設内における使用が可能な場所は、次のとおりとする。
(1) 郷土資料館
ア 館内ホールの一部
イ 駐車場
(2) 旧新井家住宅
ア 表庭
(使用期間)
第5条 施設の使用期間は、2週間以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(使用時間)
第6条 施設の使用時間は、施設の開館日のうちの開館時間内とし、次に掲げる区分ごとに認めることができる。
(1) 午前の部 午前9時から正午まで
(2) 午後の部 午後1時から閉館まで
(3) 終日利用 午前9時から閉館まで
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用料)
第7条 施設の使用料は、無料とする。
(観覧料)
第8条 使用期間中の観覧料は、一般観覧者及び団体の構成員を問わず、長瀞町緑の村設置及び管理条例(昭和55年長瀞町条例第16号)第7条及び旧新井家住宅管理条例(昭和50年長瀞町条例第16号)第7条に定められた額を納付しなければならない。ただし、長瀞町郷土資料館管理規則第4条及び旧新井家住宅管理規則第5条の規定に基づき、観覧料減免申請書を教育長に提出し、減額若しくは免除の承認を受けている場合は、この限りでない。
(使用申請)
第9条 施設を使用しようとする団体は、使用開始日の10日前までに長瀞町郷土資料館等施設使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、団体が第8条のただし書きにある観覧料の減額若しくは免除の承認を受けている場合は、使用許可書の「観覧料の減免措置」欄にその承認内容を明記するものとする。
(使用許可の変更及び取消)
第11条 教育長は、施設の管理運営上、又は管理上特に必要があるときは、その使用を変更し、又は使用許可を取り消し、施設の使用を中止させることができるものとする。
(使用報告)
第12条 団体は、許可された使用期間が終了したときは、直ちに長瀞町郷土資料館等施設使用報告書(様式第3号)を教育長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第8号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。