○長瀞町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外で長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定めるものとする。

(地位)

第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位を次のとおり定める。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前2号に準ずる職

(許可の基準)

第3条 長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の教育委員会の許可の基準を次のとおり定める。

(1) 単に名目的のものであって、職務の遂行に支障を来さず、かつ、教育長の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 職務の遂行に支障を来さない範囲において、任命権者が特殊の事情があると認めた場合

第4条 教育長が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の教育委員会の許可の基準を次のとおり定める。

信用失墜行為(その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をいう。)の発生のおそれがないものであって、職務の遂行に支障を来さず、かつ、教育長の占める職と密接な関係がある場合においても、教育委員会が特殊の事情があると認めた場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

長瀞町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月25日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号