○長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱

平成26年10月7日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者に対し、長瀞町骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植の推進及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

2 前項の助成金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者であって、他の助成金等の交付やドナー休暇等の特別休暇を取得していない者

(2) 町内に住所を有する者

(3) 町税等を滞納していない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除くものとする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、バンクが必要と認める入院、通院及び面接

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出するものとする。ただし、やむを得ないと町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付取消通知書(様式第3号)により当該交付決定を取り消すことができる。

2 町長は、助成金交付後に前項の規定による取消しを行った場合は、既に交付されている助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱

平成26年10月7日 告示第100号

(令和4年5月1日施行)