○長瀞町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成26年9月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成することにより、言葉の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象児童)
第2条 本事業における補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児(以下「助成対象児童」という。)とする。
(1) 長瀞町に住所を有するもの
(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの
(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の市町村民税所得割の最多市町村民税所得割課税者の納税額が46万円以上の場合
(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費用の助成を受けている場合
2 補聴器は装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費として町長が認める額と基準価格とを比較して少ないほうの額とする。
3 助成金の交付額は、前2項に定める額の3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
(所得審査)
第6条 町長は、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況等を調査し、第3条の規定により助成の対象外とならないことを確認する。
(補聴器購入)
第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の負担)
第9条 前条により補聴器を購入した申請者は、購入費の一部を負担するものとする。
(助成金の請求)
第10条 補聴器を納入した業者は、長瀞町難聴児補聴器購入費助成請求書(様式第7号)に給付券を添付のうえ町長へ請求するものとする。
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(台帳の整備)
第11条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、長瀞町難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(更新)
第12条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新にかかる申請については、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していない場合は原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は災害など助成対象児童の席に拠らない事情によりき損等した場合は、新たに必要と認める補聴器購入費の一部を助成できるものとする。
(第3条第1号に規定する額の算定方法)
第13条 第3条第1号に規定する所得割の額の算定に当たっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条関係、第12条関係)
補聴器の種類 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。 | 原則として 5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池を含む。) | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,000円を除く。 |