○長瀞町教育委員会事務局事務決裁規程

平成26年3月25日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、長瀞町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和59年長瀞町教育委員会規則第2号)の規定に基づく長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務について、教育長の決裁事項及び専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、決裁処理の明確化及び行政事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。

(4) 代決 教育長又は専決権者が不在で、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。

(6) 不在 決裁権者が出張その他の事由により、決裁又は専決できない状態にあることをいう。

(7) 教育次長等 教育次長、中央公民館長(以下「館長」という。)及び学校給食センター所長(以下「所長」という。)をいう。

(教育長の決裁事項)

第3条 教育長は、長瀞町教育委員会教育長に対する事務委任規則に定められた事務を決裁する。

2 前項に規定するもののほか庶務関係、人事関係及び財務関係に関するものについては、長瀞町事務決裁規程(平成元年長瀞町訓令第4号)別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「副町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

(専決の制限)

第4条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき。

(5) その他上司が事案を知っておく必要があるとき。

(類推による専決)

第5条 専決権者は、専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じ専決することができる。

(報告)

第6条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項を上司に報告しなければならない。

(教育次長等の専決事項)

第7条 教育次長等の専決できる共通の事項は、別表第1のとおりとする。

2 教育次長等の専決できる個別の事項は、別表第2のとおりとする。

(代決)

第8条 教育長又は専決権者が不在の場合において、その決裁事項中急を要するものがあるときは、次の表に掲げる者が代決することができる。

決裁権者

代決権者

教育長

教育次長

教育次長

主幹(主幹を置かない場合にあっては、当該事項を分掌する担当の上席の職員)

館長

主幹(主幹を置かない場合にあっては、上席の職員)

所長

所長があらかじめ指定する職員

2 前項の規定により代決処理した場合は、当該事項を代決した旨の表示をするとともに、速やかにその権限を有する者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

3 代決権者が代決することができない場合で、急施を要する事項については、当該専決権者の上位の職位にある者が決裁する。

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 長瀞町教育委員会事務の委任及び決裁規程(昭和59年長瀞町教育委員会規程第1号)は、廃止する。

(令和5年教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

共通専決事項

1 教育行政の運営に関する基本方針及び事業計画に基づき、事業を実施すること。

2 所属職員の事務分担を定めること。

3 所属職員の勤務時間の割り振りを行うこと。

4 所属職員の2日以内の年次休暇等を承認すること。

5 所属職員の休日及び時間外の勤務を命ずること。

6 所属職員の2日以内の旅行を命令し、復命を受けること。

7 所掌事務に係る定例的な照会、回答、報告及び通知に関すること。

8 関係団体の連絡調整に関すること。

9 所管に属する公印の保管及び使用に関すること。

10 その他所管事項の軽易な処理に関すること。

別表第2(第7条関係)

教育次長専決事項

館長、所長専決事項

1 教育委員会関係の予算編成及び決算の取りまとめに関すること。

2 教育委員会関係の予算の執行に関すること。

3 小中学校に対し、財務の指導を行うこと。

4 教育委員会の会議等の招集に関する事務を行うこと。

5 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条の規定に基づき、学齢簿を編製すること。

6 旧新井家住宅及び郷土資料館の施設及び設備の管理に関すること。

7 旧新井家住宅の観覧料及び郷土資料館の入館料の減免を行うこと。

8 学校体育施設の使用許可に関すること。

9 学校体育施設の使用料の減免を行うこと。

10 長瀞中学校屋外照明施設の使用許可に関すること。

11 長瀞中学校屋外照明施設の使用料の減免を行うこと。

12 総合グラウンド及び塚越グラウンドの使用許可に関すること。

13 総合グラウンド及び塚越グラウンドの使用料の減免を行うこと。

1 中央公民館の施設及び設備の管理に関すること。(館長)

2 中央公民館の使用許可に関すること。(館長)

3 中央公民館の使用料の減免を行うこと。(館長)

4 勤労青少年ホームの施設及び設備の管理に関すること。(館長)

5 勤労青少年ホームの使用許可に関すること。(館長)

6 勤労青少年ホームの使用料の減免を行うこと。(館長)

7 コミュニティーセンターの施設及び設備の管理に関すること。(館長)

8 コミュニティーセンターの使用許可に関すること。(館長)

9 コミュニティーセンターの使用料の減免を行うこと。(館長)

10 学校給食センターの施設及び設備の管理に関すること。(所長)

長瀞町教育委員会事務局事務決裁規程

平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第4号