○長瀞町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成26年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(包括的支援事業の基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)

第4条 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の各号に掲げる当該地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) おおむね1,000人未満 次のからまでに掲げる者のうちから1人又は2人

 保健師その他これに準ずる者

 社会福祉士その他これに準ずる者

 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次条において「省令」という。)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前号アからまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第1号アに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号イ又はに掲げる者のいずれか1人

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第5条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(省令第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第1号ウに規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第48号。以下「平成29年改正省令」という。)附則第2条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる平成29年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)(平成29年改正省令附則第3条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)附則第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する主任介護支援専門員を含むものとする。

長瀞町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成26年3月14日 条例第2号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年3月14日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第12号
平成29年3月9日 条例第12号
平成29年9月15日 条例第20号