○長瀞町狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成25年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林作物等への被害を防止するため実施する有害鳥獣捕獲事業の従事者を安定的に確保するため、当該従事者に必要な資格である狩猟免許の取得に必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(狩猟免許の種類)

第2条 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、次のとおりとする。

(1) わな猟免許

(2) 第1種銃猟免許

(3) 第2種銃猟免許

(補助対象者)

第3条 長瀞町狩猟免許取得者補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、町税等の滞納がない者で、新たに狩猟免許の取得を行い、長瀞町が委託する有害鳥獣捕獲業務に継続的に従事することを誓約した者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象経費は別表に定める経費とし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は当該端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に、次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 取得した狩猟免状の写し

(2) 補助対象関係費用領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、適当と認めた場合は、狩猟免許取得補助金交付決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の交付決定通知を受けたときは、狩猟免許取得補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 長瀞町狩猟免許取得補助金交付要綱(平成23年長瀞町告示第18号)は、廃止する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

備考

狩猟免許受験手数料

初心者狩猟免許試験講習会受講料

銃所持許可講習会受講料

教習射撃資格認定申請手数料

火薬類等譲受許可申請手数料

教習射撃受講料

銃砲所持許可申請手数料

狩猟者登録申請手数料

狩猟免許申請に係る診断書費用

教習射撃資格認定申請に係る診断書費用

鉄砲所持許可申請に係る診断書費用

その他町長が特に必要と認める経費


画像画像

画像

画像

画像

長瀞町狩猟免許取得者補助金交付要綱

平成25年3月29日 告示第40号

(令和4年5月1日施行)