○長瀞町木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成25年3月27日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い住宅を整備し、災害に強いまちづくりを促進するため、木造住宅の耐震診断に要した費用の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「耐震診断」とは、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している法第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)が、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める診断方法により、法第3条から第3条の3までの規定により、設計又は工事監理ができることとされた木造住宅について、地震に対する安全性の診断を行うことをいう。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者であって、次に掲げる要件に該当する木造住宅に居住し、かつ、所有している者又はそのものの2親等以内の親族であるものとする。
(1) 町内に存する住宅で昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2) 在来軸組構法又は枠組壁工法による一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)で地階を除く階数が2以下のもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住宅1戸につき、耐震診断に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断を実施する前に、長瀞町木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書、家屋評価証明書その他の対象となる木造住宅の所在地、所有者及び建築年次が確認できるもの
(2) 町税に滞納がないことを証明する書類(申請する者と所有者が異なる場合は、当該所有者に係る町税に滞納がないことを証明する書類を含む。)
(3) その他町長が必要と認めたもの
(1) 第2条に規定する建築士が作成した耐震診断報告書及び関係図面
(2) 耐震診断に要した費用を証明する書類
(3) 耐震診断契約書の写し
(4) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助の制限)
第11条 補助金の交付は、補助の対象となる住宅1戸につき、1回限りとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、平成35年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。