○長瀞町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

長瀞町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月12日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月12日 条例第2号
平成26年3月14日 条例第3号
平成30年3月9日 条例第3号