○長瀞町自主防災防犯組織活動費補助金交付要綱

平成24年7月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災防犯組織(以下「組織」という。)に対し、活動を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、組織の活動事業とし、具体的な内容及び例示は、次に掲げるもののほか、別表第1に定めるとおりとする。

(1) 防災用資機材の購入に要する経費

(2) 防災訓練及び防災思想の啓発に要する経費

(3) 防犯パトロールに要する経費

(補助金額等)

第3条 補助事業に対する補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、前条各号ごとに毎年度1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 組織の代表者(以下「代表者」という。)は、自主防災防犯組織活動費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものであると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を代表者に対し、自主防災防犯組織活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、自主防災防犯組織活動費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 代表者は、補助事業完了後(補助事業の廃止又は事業年度完了の場合を含む。)30日以内に自主防災防犯組織活動費補助金交付実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 代表者は、補助事業により取得した財産(1品10,000円以上のものに限る。)を町長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、代表者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は事業完了後5年を経過した場合は、この限りでない。

(書類の整備等)

第10条 代表者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(備品の管理)

第11条 補助事業者は、この要綱に基づく補助金で購入した資機材に関する管理台帳を整備し、管理責任者を明らかにするなど適正に管理しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助区分

内容及び例示

防災用資機材の購入に要する経費

可搬式発電機、投光器、コードリール、防水シート、テント、携帯無線機、ラジオ、消火器、可動式動力ポンプ、消火栓用ホース、スコップ、バール、ハンマー、斧、鋸、かけや、はしご、ロープ、つるはし、ジャッキ、土のう袋、リヤカー、担架、携帯拡声器、強力ライト、浄水機、防災倉庫

上記のもののほか組織で整備すべきと町長が認めたもの

防災訓練及び防災思想の啓発に要する経費

情報収集及び伝達訓練、初期消火訓練、救出及び救護訓練、避難誘導訓練、炊き出し給水訓練その他災害に備えて実施する経費

防災思想の啓発に要する経費

研修会講師謝金、会場使用料、啓発パンフレットの購入等に要する経費

防犯パトロールに要する経費

防犯パトロール用資機材等の購入及びパトロールの実施に要する経費

帽子、腕章、ジャンパー、警笛、誘導棒等

その他防犯思想の啓発に要する経費

別表第2(第3条関係)

補助区分

補助金額

添付書類

防災用の資機材の購入に要する経費

初年度

実支出額の4分の3以内の額。ただし、最高限度額は、200,000円とする。

2年度目以降

実支出額の2分の1以内の額。ただし、最高限度額は、100,000円とする。

見積書の写し、仕様書(カタログ)及び保管場所又は設置場所の図面。土地所有者の承諾書(防災倉庫の場合に限る。)

防災訓練及び防災思想の啓発に要する経費

当該年度における4月1日現在の組織構成世帯数に100円を乗じて得た額に、20,000円を加えた額を限度とする。

事業実施計画書、実施要領等、見積書の写し等

防犯パトロールに要する経費

初年度

実支出額の4分の3以内の額。ただし、30,000円を限度とする。

22年度目以降

実支出額の2分の1以内の額。ただし、20,000円を限度とする。

事業実施計画書、実施要領等、見積書の写し等

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長瀞町自主防災防犯組織活動費補助金交付要綱

平成24年7月31日 告示第54号

(令和4年5月1日施行)