○長瀞町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成24年3月22日

規則第2号

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人長瀞町社会福祉協議会

(2) 公益社団法人長瀞町シルバー人材センター

(3) 一般社団法人長瀞町観光協会

(4) 一般社団法人秩父地域おもてなし観光公社

(5) 長瀞町商工会

(6) 埼玉県町村会

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条に規定する規則で定める必要な調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 職務の級 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において町に引き続き勤務していたとした場合における職務の級と同等とすること。

(2) 号給 当該復帰した職員がその職員派遣の期間中において町に引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整すること。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

長瀞町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成24年3月22日 規則第2号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月22日 規則第2号
平成26年12月25日 規則第17号