○長瀞町町税過誤納金償還金支払要綱

平成23年8月19日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、納税者の不利益を補てんし、行政に対する信頼の回復を図るため、個人町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、町税過誤納金償還金(以下「償還金」という。)を支払うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(償還金支払対象者)

第2条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に償還金を支払うものとする。

2 前項の場合において、納税者に相続があったときは、相続人に償還金を支払うものとする。

3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、償還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、償還金を支払わないものとする。

(償還金の額等)

第3条 償還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 前号の還付不能額に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として課税台帳等の保存年限の範囲内とする。ただし、納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについては、この限りでない。

3 第1項第2号の還付不能額に係る利息相当額は、当該還付不能額の納付があった日(納付した日が確認できないときは、各納期限を納付があった日とみなす。)の翌日から償還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率(支払を決定した日において、法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合が法定利率を下回る場合は、還付加算金特例基準割合とする。)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、端数処理は、償還金支払の支出を決定したときの法の規定に基づき行うものとする。

(償還金の通知)

第4条 町長は、償還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

(償還金の支払)

第5条 町長は前条の規定により通知したときは、速やかに償還金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、償還金の支払に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(長瀞町固定資産税に係る返還金支払要綱の廃止)

2 長瀞町固定資産税に係る返還金支払要綱(平成8年長瀞町告示第27号)は、廃止する。

(平成29年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第143号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

長瀞町町税過誤納金償還金支払要綱

平成23年8月19日 告示第54号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成23年8月19日 告示第54号
平成29年5月22日 告示第38号
令和2年12月28日 告示第143号