○長瀞町立小中学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成23年4月22日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、パワー・ハラスメントの防止及び排除並びにパワー・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するために必要な事項を定めることにより、職員の人格が尊重され、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を確保するとともに、働きやすい良好な勤務環境づくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(校長の責務)

第3条 校長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、パワー・ハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、パワー・ハラスメントが行われた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 所属長は、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他パワー・ハラスメントが行われた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、パワー・ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の長瀞町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める事項を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 教頭等は、パワー・ハラスメントの防止のため、良好な勤務環境を確保するよう努めるとともに、パワー・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合には、苦情相談に係る問題を解決するため、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の認識すべき事項)

第5条 教育長は、パワー・ハラスメントを防止し、パワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について定めるものとする。

2 校長は、職員に対し、前項の教育長が定める事項の周知徹底を図らなければならない。

(研修の実施)

第6条 教育長は、パワー・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し必要な研修等を実施するものとする。

2 校長は、パワー・ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るものとする。

(苦情相談への対応)

第7条 校長は、パワー・ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談が職員からなされた場合に対応するため、校内に苦情相談を受ける相談員及び相談員からなる委員会を置き、必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、校内の相談員に対して苦情相談を行うほか、必要に応じて原則として校内の相談員を通じて長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の相談員に対して苦情相談を行うことができる。

3 苦情相談を受ける校内及び教育委員会の相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題に迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、教育長が定める苦情相談への対応に関する事項に十分留意しなければならない。

(懲戒処分等)

第8条 教育長は、職員のパワー・ハラスメントの態様が信用失墜行為、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行などに該当すると認めるときは、その程度に応じ、当該職員に対し、懲戒処分のための必要な措置その他人事管理上必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パワー・ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

長瀞町立小中学校におけるパワー・ハラスメントの防止等に関する要綱

平成23年4月22日 教育委員会訓令第3号

(令和4年8月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年4月22日 教育委員会訓令第3号
令和4年8月30日 教育委員会訓令第5号