○長瀞町観光情報館(会議室)の利用料金及び利用料金の減免に関する要綱

平成23年6月10日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町観光情報館設置及び管理条例第8条第3項に規定する利用料金及び同条例第9条に規定する利用料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の設定又は変更等)

第2条 指定管理者は、利用料金を設定又は変更しようとする場合、長瀞町観光情報館(会議室)利用料金設定・変更承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、算出根拠を示した会議室の利用料金表、その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、同条第1項の申請があった場合、算出根拠を示した会議室の利用料金表が観光情報館の設置目的や管理・運営に係る収支等と照らし合わせて妥当であるか否かを審査し、承認・不承認を決定する。

4 町長は、前項の決定後速やかに指定管理者に対し、長瀞町観光情報館(会議室)利用料金承認・不承認通知書(様式第2号)を交付する。

(利用料金の減免基準等)

第3条 指定管理者は、利用料金の減免基準を定めようとする場合、長瀞町観光情報館(会議室)利用料金の減免基準承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、利用料金の減免基準、その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、同条第1項の申請があった場合、妥当であるか否かを審査し、承認・不承認を決定する。

4 町長は、前項の決定後速やかに指定管理者に対し、長瀞町観光情報館(会議室)利用料金の減免基準承認・不承認通知書(様式第4号)を交付する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町観光情報館(会議室)の利用料金及び利用料金の減免に関する要綱

平成23年6月10日 告示第45号

(令和4年5月1日施行)