○長瀞町職員希望昇任・降任制度実施要綱

平成22年1月4日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、住民ニーズの高度化、多様化、地方分権等により、職員の職責が著しく増大している中で、その職責を果たす意欲を十分に有する職員を希望に基づき昇任させること及びその職責を身体的、精神的に苦痛と感じる職員及び家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる職員の希望により降任を承認することによって、当該職員の職務意欲の向上、健康の保持、心身の負担軽減及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 昇任を希望できる職員は、第4条第1号の表の現在の役職の欄に掲げる者で、希望を申し出る日の属する年度の末日において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)第4条の級別資格基準表に定める資格を有する者及び資格を有する見込みの者とする。

2 降任を希望できる職員は、希望を申し出る日において第4条第2号の表の現在の役職の欄に掲げる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難である者

(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難である者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難である者

(希望の申出)

第3条 昇任・降任を希望する職員は、町長の指定する日までに希望昇任・降任希望申出書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。ただし、昇任希望の場合は、800字程度の小論文を提出するものとする。

2 前項ただし書に規定する小論文の提出方法等については、その都度別に定める。

(昇任・降任の内容)

第4条 昇任・降任の内容は、次のとおりとする。

(1) 昇任

現在の役職

昇任後の役職

主査(相当職を含む。)

主幹(相当職を含む。)

(2) 降任

現在の役職

降任後の役職

課長(相当職を含む。)

主幹(相当職を含む。)

主幹(相当職を含む。)

主査(相当職を含む。)

(選考の方法)

第5条 昇任の選考の方法は、町長及び町長の指名した者により、小論文及び勤務状況等を総合的に判断し行うものとする。

2 前項の方法による選考のほか、必要に応じて個別面接を実施することができる。この場合において、個別面接の結果は、同項の選考結果と合わせて考慮するものとする。

(降任の承認)

第6条 町長は、第3条の規定により降任希望の申出があった場合は、本人の希望を尊重して降任の適否を判定し、判定の結果については、降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(昇任・降任の発令)

第7条 昇任・降任の発令は、原則として希望を申し出た日の属する年度の翌年度の4月1日とする。

(降任の場合の給料)

第8条 降任の場合の給料は、規則第20条の規定による。

(結果の公表)

第9条 昇任・降任の希望申出の結果については、人事異動により公表する。

2 昇任・降任希望申出者の氏名、審査結果については、公表しない。ただし、昇任希望申出者の得点等については、当該申出者本人に対し、自身の得点等に係る情報に関して一部公表することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

2 長瀞町職員希望降任制度実施要綱(平成19年長瀞町訓令第12号)は、廃止する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町職員希望昇任・降任制度実施要綱

平成22年1月4日 訓令第1号

(令和4年5月1日施行)