○長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給決定基準に関する要綱

平成21年9月25日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条の規定に基づき、介護給付費等の支給の要否及び支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を決定する基準に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(支給基準)

第2条 介護給付費等の支給の要否及び支給量を決定する基準は、別表第1に定める支給基準(以下「支給基準」という。)とする。

(支給量の決定)

第3条 町長は、法第20条第1項に規定する申請があったときは、当該申請を行った障害者から障害福祉サービスの利用に関する意向を聴取し、当該障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者又は障害児の保護者の介護給付費等の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案し、支給基準に定める障害支援区分により支給の要否を決定するとともに、支給基準に定める基本基準量の範囲内で支給量を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給基準に定める加算基準量の範囲内で支給量を決定することができるものとする。

(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者(車いす利用者に限る。)

(2) 自宅に浴室がなく、訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者

(3) 長期間の入所又は入院状態から退所又は退院するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者

(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯(前号該当以外の場合に適用)

(5) 体重、体格及び麻痺等の状況から、移乗等に際して1人の介護者では対応が困難であり、複数の介護者での対応が必要な者

(6) 同居家族に要介護者がいる世帯

(7) 医療的な介護(単なる服薬管理は含まない。)が必要な者

(8) 定期的な通院が必要な者

(9) 体温調節及び体位変換等のため、夜間介護が必要な者

(10) 家族の急な疾病による場合、施設入所までに待機期間が必要な場合、療育の必要性が高い場合その他支給量を増加させる必要があると認められる者

(複数の居宅介護サービスを利用する場合の支給量の決定)

第4条 町長は、障害者等が複数の居宅介護サービスを利用しようとする場合は、それぞれのサービスの利用予定時間に、厚生労働省令で定める指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスの報酬単位を乗じて得られる数値の合計が、別表第2に定める基本基準単位の範囲内になるよう支給量を決定するものとする。ただし、前条第2項の各号のいずれかに該当する場合は、別表第2に定める加算基準単位の範囲内で支給量を決定することができるものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第35号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

支給基準

サービスの種類

支給量の単位

障害支援区分

基本基準量

加算基準量

減算対象者基本基準量

減算対象者加算基準量

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

グループホーム入居者

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

グループホーム入居者

居宅介護(身体介護中心)及び通院等介助(身体介護を伴う)

時間/月

区分1

5.5時間

6.5時間

 

5.5時間

 

 

6.5時間

 

区分2

7時間

8.5時間

 

7時間

 

 

8.5時間

 

区分3

10.5時間

12.5時間

 

10.5時間

 

 

12.5時間

 

区分4

20時間

24時間

 

20時間

 

 

24時間

 

区分5

32時間

38.5時間

 

32時間

 

 

38.5時間

 

区分6

46.5時間

56時間

 

41時間

 

 

49時間

 

障害児

18時間

18時間

 

18時間

 

 

18時間

 

居宅介護(家事援助中心)及び通院等介助(身体介護を伴わない)

時間/月

区分1

15時間

18時間

 

 

 

 

 

 

区分2

19時間

23時間

 

 

 

 

 

 

区分3

28.5時間

34時間

 

 

 

 

 

 

区分4

54時間

64.5時間

 

 

 

 

 

 

区分5

86時間

103.5時間

 

 

 

 

 

 

区分6

124.5時間

149時間

 

 

 

 

 

 

障害児

48.5時間

48.5時間

 

 

 

 

 

 

通院等乗降介助

回/月

区分1

23回

27回

 

 

 

 

 

 

区分2

29回

35回

 

 

 

 

 

 

区分3

43回

52回

 

 

 

 

 

 

区分4

62回

62回

 

 

 

 

 

 

区分5

62回

62回

 

 

 

 

 

 

区分6

62回

62回

 

 

 

 

 

 

障害児

62回

62回

 

 

 

 

 

 

同行援護

時間/月


30時間

町長が必要と認めた時間数







重度訪問介護

時間/月

区分4

118.5時間

142時間

68時間

66.5時間

18.5時間

81.5時間

80時間

22時間

区分5

149時間

178.5時間

68時間

85.5時間

18.5時間

81.5時間

102.5時間

22時間

区分6

172時間

206時間

63時間

95.5時間

17時間

75.5時間

114.5時間

20.5時間

行動援護

時間/月

区分3

26.5時間

32時間

16時間

20.5時間

4時間

19時間

24.5時間

5時間

区分4

36時間

43.5時間

16時間

26.5時間

4時間

19時間

32時間

5時間

区分5

48.5時間

58時間

16時間

34時間

4時間

19時間

41時間

5時間

区分6

62.5時間

75時間

16時間

41時間

4時間

19時間

49時間

5時間

障害児

34時間

34時間

 

34時間

 

 

34時間

 

重度障害者等包括支援

単位/月

区分6

83,040単位

99,648単位

32,960単位

 

 

39,552単位

 

 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護(重度障害者等包括支援対象者)

単位/月

区分6

63,400単位

76,080単位

32,060単位



38,472単位



短期入所

日/月

区分1~区分6

14日/月

町長が必要と認めた日数

 

 

 

 

 

 

区分1~区分3(児童)

 

 

 

 

 

 

生活介護

日/月

区分3~区分6

各月の日数-8日

各月の日数

 

 

 

 

 

 

療養介護

日/月

区分5

区分6

各月の日数

 

 

 

 

 

 

 

施設入所支援

日/月

区分4~区分6

各月の日数








自立訓練(機能訓練)

日/月


各月の日数―8日

各月の日数







自立訓練(生活訓練)

日/月


各月の日数―8日

各月の日数







宿泊型自立訓練

日/月


各月の日数








就労移行支援

日/月


各月の日数―8日

各月の日数







就労継続支援A型

日/月


各月の日数―8日

各月の日数







就労継続支援B型

日/月


各月の日数―8日

各月の日数







共同生活援助(グループホーム)

日/月


各月の日数








1 居宅介護のうち身体介護を伴う通院等乗降介助については、障害支援区分2以上で別に定める基準に該当する者を対象とする。

2 生活介護は、施設入所の場合は障害支援区分4以上の者を対象とし、50歳以上の場合は障害支援区分2以上とし、50歳以上で施設入所の場合は障害支援区分3以上の者を対象とする。

3 施設入所支援は、50歳以上の場合は障害支援区分3以上の者を対象とする。

4 介護保険対象者、日中活動系サービス利用者及びグループホーム入居者については、減算対象者基本基準量又は減算対象加算基準量を適用する。

5 介護保険対象者とは、要支援又は要介護認定を受けている介護保険サービスを利用している者とする。

6 日中活動系サービスとは、法第28条に掲げる生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護、短期入所のサービスを利用している者とする。

7 グループホーム入居者とは、法第28条に掲げる共同生活援助に入居している者とする。

8 介護保険対象者であって、日中活動系サービス利用者である場合は、介護保険対象者欄の基準を適用する。

別表第2(第4条関係)

支給基準単位

サービスの種類

基本基準単位

加算基準単位

区分1

2,680単位

3,216単位

区分2

3,470単位

4,164単位

区分3

5,100単位

6,120単位

区分4

9,590単位

11,508単位

区分5

15,350単位

18,420単位

区分6

22,080単位

26,496単位

障害児

8,620単位

10,344単位

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(平成26年4月1日施行)

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