○長瀞町要援護高齢者等支援ネットワーク設置要綱

平成21年2月20日

告示第5号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、関係機関、団体等(以下「関係機関等」という。)の連携を強化し、高齢者虐待の予防、早期発見、認知症等で援護を要する高齢者及び家庭への支援を図るため、長瀞町要援護高齢者等支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

2 ネットワーク事業は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。

(活動内容)

第2条 ネットワークは、次に掲げる事項を行う。

(1) 要援護高齢者等の早期発見及び見守り支援の実践に関すること。

(2) 要援護高齢者等の消費者被害防止の啓発に関すること。

(3) 高齢者虐待防止についての地域社会への啓発

(4) 高齢者虐待防止についての情報交換及び研修活動

(5) 高齢者虐待防止を推進するための幅広い関係機関等との連携

(6) 前各号に掲げる活動のほか、要援護高齢者等の支援に必要と認められること。

(組織)

第3条 ネットワークは、別表に掲げる協力機関により構成する。

(会議)

第4条 事業推進のため、必要に応じて、長瀞町要援護高齢者等支援ネットワーク会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は町が招集し、別表の協力機関の代表者及び町職員をもって構成する。

(秘密の保持)

第5条 協力機関は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(経費)

第6条 会議に参加するための旅費等の必要経費は、協力機関が負担する。

(庶務)

第7条 ネットワークの庶務は、高齢者福祉主管課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第58号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

協力機関

秩父警察署

秩父消防署北分署

長瀞町区長会

長瀞町民生委員児童委員協議会

長瀞町人権擁護委員

長瀞町社会福祉協議会

消費生活協力団体

長瀞町高齢者福祉主管課

長瀞町地域包括支援センター

長瀞町消費生活主管課

連携が必要と思われる機関等

長瀞町要援護高齢者等支援ネットワーク設置要綱

平成21年2月20日 告示第5号

(令和7年11月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年2月20日 告示第5号
平成22年6月22日 告示第58号
令和2年3月31日 告示第43号
令和7年11月6日 告示第103号