○長瀞町要援護高齢者等支援ネットワーク設置要綱
平成21年2月20日
告示第5号
(設置)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、関係機関、団体等(以下「関係機関等」という。)の連携を強化し、高齢者虐待の予防、早期発見、認知症等で援護を要する高齢者及び家庭への支援を図るため、長瀞町要援護高齢者等支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
2 ネットワーク事業は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。
(活動内容)
第2条 ネットワークは、次に掲げる事項を行う。
(1) 要援護高齢者等の早期発見及び見守り支援の実践に関すること。
(2) 要援護高齢者等の消費者被害防止の啓発に関すること。
(3) 高齢者虐待防止についての地域社会への啓発
(4) 高齢者虐待防止についての情報交換及び研修活動
(5) 高齢者虐待防止を推進するための幅広い関係機関等との連携
(6) 前各号に掲げる活動のほか、要援護高齢者等の支援に必要と認められること。
(組織)
第3条 ネットワークは、別表に掲げる協力機関により構成する。
(会議)
第4条 事業推進のため、必要に応じて、長瀞町要援護高齢者等支援ネットワーク会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は町が招集し、別表の協力機関の代表者及び町職員をもって構成する。
(秘密の保持)
第5条 協力機関は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(経費)
第6条 会議に参加するための旅費等の必要経費は、協力機関が負担する。
(庶務)
第7条 ネットワークの庶務は、高齢者福祉主管課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表
協力機関 | 秩父警察署 秩父消防署北分署 長瀞町区長会 長瀞町民生委員児童委員協議会 長瀞町人権擁護委員 長瀞町社会福祉協議会 消費生活協力団体 長瀞町高齢者福祉主管課 長瀞町地域包括支援センター 長瀞町消費生活主管課 連携が必要と思われる機関等 |