○長瀞町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱

平成19年6月29日

告示第64号

長瀞町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱(平成15年7月1日町長決裁)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等に基づく届出又は請求を行う者(代理人及び使者を含む。以下「届出者等」という。)が本人であることを確認すること(以下「本人確認」という。)により、虚偽その他不正な手段による届出及び請求を防止し、町民の個人情報の保護を図るとともに、戸籍及び住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出及び請求)

第2条 本人確認の対象となる届出及び請求は、別表のとおりとする。

(本人確認の範囲)

第3条 本人確認は、前条に規定する届出又は請求をしようとする届出者等に対して行う。

(本人確認の方法等)

第4条 本人確認は、次の各号のいずれかに掲げる書類の提示を求めることにより行うものとする。ただし、別表1の項及び6の項の届出においては、第1号に規定する書類によるものとする。

(1) 運転免許証、旅券、個人番号カードその他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の顔写真が貼付された有効期間内のものに限る。)

(2) 前号に規定する書類が提示できない場合にあっては、健康保険証、介護保険証、老人医療受給者証、年金証書、療育手帳、生活保護受給者証その他法令の規定により交付された本人であることが確認できる書類

(3) 前2号に規定する書類が提示できない場合にあっては、社員証若しくは学生証(本人の顔写真が貼付された有効期間内のものに限る。)、預金通帳、キャッシュカード又はクレジットカードのうちいずれか2点

2 前項各号の書類の提示がない場合及び提示があった場合でも必要と判断されるときは、適宜、口頭で質問を行うことにより本人確認を行うものとする。

3 第2条の届出又は請求が代理人により行われた場合は、委任状その他当該届出又は請求に係る代理権を確認することができる書類の提出又は提示を求める等の方法により、代理人であることを確認するものとする。

4 別表1の項及び6の項の届出が使者により行われた場合は、本人確認に際して、届出者等に届出者等(使者)確認票(様式第1号)に必要な事項を記載して提出するよう求めるものとする。

5 第1項若しくは第2項による本人確認をすることができない場合又は前項の記載をしないことをもって、届出又は請求を行うことができないと解してはならない。

6 別表1の項及び6の項の届出において、第1項第1号の書類による本人確認をすることができない場合、代理人又は使者により届出が行われた場合その他必要と判断される場合は、届出が受理された旨のお知らせ(様式第2号。以下「お知らせ」という。)を戸籍の届書においては届出人全てに、住民異動届においては届出義務者に郵送するものとする。

7 あて先不明等により返送されたお知らせは、再送することなく保管するものとする。

(郵便による届出又は請求の取扱い)

第5条 第2条に規定する届出(別表1の項及び6の項に規定する転入届、転居届及び世帯変更届を除く。)又は請求を郵便により行う場合には、届出者等の前条に規定する書類の写しを添付させるものとする。

2 第2条に規定する届出が郵便により行われた場合には、届出義務者に対し、お知らせを送付するものとする。

(本人確認台帳)

第6条 町長は、本人確認及びお知らせの送付等の経緯を明らかにするため、本人確認台帳(様式第3号)を作成し、保存するものとする。

(書類の保存期間)

第7条 この要綱の規定により作成した書類の保存期間は、戸籍法に基づく届出にあっては当該届出のあった日の翌年から起算して5年とし、住民基本台帳法に基づく届出にあっては1年とする。

(本人確認台帳に関する開示)

第8条 本人確認台帳は、原則として非公開とする。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項に規定する照会及び他の法令等により開示が相当と認められるもの又は届出人及び利害関係人に特別な事由があると認められるものについては、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第49号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第41号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

1 全ての創設的届出(届書に裁判所の判決等の謄本及び家庭裁判所の発行する許可書等を添付するものとされている届出及び他の市区町村で受理された届出を除く。)

2 戸籍又は除籍の謄本又は抄本の交付請求

3 戸籍又は除籍の全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付請求

4 戸籍届書記載事項証明書の交付請求

5 戸籍届書受理証明書の交付請求

6 転入届、転出届、転居届又は世帯変更届

7 住民票の写しの交付請求

8 住民票記載事項証明書の交付請求

9 戸籍の附票の写しの交付請求

10 印鑑登録証明書の交付請求

11 身分証明書の交付請求

12 その他町長が必要と認めるもの

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長瀞町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱

平成19年6月29日 告示第64号

(平成28年3月31日施行)