○長瀞町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成19年5月16日
告示第55号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、長瀞町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて、町長に申請するものとする。
(給付の決定)
第4条 町長は、申請内容を審査の上、用具の給付の可否を決定するものとする。
(用具の給付)
第5条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 町長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。
(費用負担及び支払)
第6条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により扶養義務者が負担する額の基準は、埼玉県小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年4月1日施行)に定める額とする。
3 用具の購入に要する費用は、別表の基準単価欄に掲げる額を上限とする。
4 扶養義務者は、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて、第2項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
5 町長は、用具を納入した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
6 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は、給付を受けた者が、前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、長瀞町小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第99号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成22年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式により、この告示の施行の日以後に申請された申請書は、改正後の様式により申請されたものとみなす。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和7年告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
種目 | 基準単価 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 |
便器 | 4,900円 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 8年 |
特殊マット | 21,560円 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 |
特殊便器 | 166,320円 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 8年 |
歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 8年 |
入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 8年 |
特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 |
体位変換器 | 16,500円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 |
車いす | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 5年 |
頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 |
クールベスト | 22,000円 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 41,580円 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | ― |
ネブライザー(吸入器) | 39,600円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 |
パルスオキシメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 5年 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 113,520円 | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | ― |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 149,160円 | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | ― |
人工鼻 | 128,700円 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの。 | ― |
チューブ型包帯 | 170,500円 | 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 | 外力から皮膚を保護できるもの。 | ― |