○長瀞町広報紙広告掲載取扱要綱

平成19年3月26日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の広報紙(以下「広報ながとろ」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 広報ながとろに掲載できる広告(以下「広告」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 広報ながとろの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) その他広告として掲載することが妥当でないと町長が認めるもの

(掲載の順位)

第3条 広告掲載の順位は、原則として受付順とする。ただし、公共性の高い広告については、この限りでない。

(掲載の申込み)

第4条 広告の掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、広告掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲載しようとする原稿を添えて、掲載希望月の前月1日までに町長に提出しなければならない。

(決定通知書の交付等)

第5条 町長は、前条の規定に基づき申請書の提出があったときは、掲載の可否を決定し、広告掲載(非掲載)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、やむを得ない事由がある場合に限り、既に決定された事項を変更することができる。

(掲載位置、規格及び掲載料)

第6条 広告の掲載位置、規格及び掲載料は、別表のとおりとする。

(掲載料の納入)

第7条 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「掲載者」という。)は、町長の指定する期日(以下「指定期日」という。)までに掲載料を納入しなければならない。

(掲載の取消し)

第8条 町長は、掲載者が指定期日までに掲載料を納入しなかったとき又はこの要綱に反する行為があると認めたときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

位置

規格

掲載料

第1号

広報ながとろ別刷りの「くらしのメモ」下1段

縦48mm 横85mm

1色刷り

1回当たり 5,000円

第2号

縦48mm 横180mm

1色刷り

1回当たり 10,000円

第3号

縦48mm 横274mm

1色刷り

1回当たり 15,000円

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長瀞町広報紙広告掲載取扱要綱

平成19年3月26日 告示第29号

(令和4年5月1日施行)