○長瀞町意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月22日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚又は音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が、手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)を必要とする場合に手話通訳者等を派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、長瀞町(以下「町」という。)とする。

2 町は、次条に定める事業を社会福祉法人等に委託して、実施するものとする。なお、この場合は、県が登録している手話通訳者等を町長が委嘱したものとみなす。

(派遣の要件)

第3条 町長は、次の各号に掲げる場合において、町内に在住する聴覚障害者等が手話通訳又は要約筆記を必要とすると認めるとき手話通訳者等を派遣する。なお、派遣の範囲は、原則として県内に限るものとする。

(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合

(2) 財産・労働等権利義務に関する場合

(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図る場合

(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他町長が特に必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の派遣対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(派遣の申込み)

第4条 本事業に申し込むことができる者(以下「申込者」という。)は、原則として、聴覚障害者等とする。

2 派遣の申込先は、第2条第2項の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)とする。

3 受託法人等は、埼玉県登録手話通訳者・要約筆記者の中から手話通訳者等を派遣する。

(聴覚障害者等の負担)

第5条 聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。

(報告書の提出)

第6条 手話通訳者等は、通訳業務終了後、速やかに手話通訳等業務活動報告書(様式第1号)を作成し、遅滞なく受託法人等に提出しなければならない。

2 受託法人等は、派遣業務を実施した場合には、手話通訳者等派遣業務報告書(様式第2号)を作成し、毎月10日までに前月事業実施分を町長へ報告する。

3 派遣された手話通訳者等に対する派遣手当は、町と受託法人等との委託契約により定める。

(派遣料の請求)

第7条 受託法人等は、前条第2項の手話通訳者等派遣業務報告書の提出後、速やかに、手話通訳者等派遣料請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(遵守事項)

第8条 町長及び手話通訳者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長は、手話通訳者等の健康管理に配慮する。

(2) 町長は、手話通訳者等を依頼する際には、1人の手話通訳者等が連続して通訳する時間を原則として30分以内とする。

(3) 町長は、研修の機会を設ける等手話通訳者等の技術と知識の向上に配慮する。

(4) 手話通訳者等は、自らその技術と知識の向上に努めなければならない。

(5) 手話通訳者等は、聴覚障害者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。

(6) 手話通訳者等は、職務上知り得た情報を申込者及びその関係者の意に反して第三者に提供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第35号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月22日 告示第23号

(令和4年5月1日施行)