○長瀞町共同生活援助等事業補助金交付要綱

平成19年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第10項に規定する定員が9人以下の共同生活住居における共同生活介護及び法第5条第16項に規定する共同生活援助(世話人の配置基準が、6:1型以上として都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所において実施する場合に限る。)の事業(以下「共同生活援助等事業」という。)を円滑に推進するため、共同生活援助等事業を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助額)

第2条 町長は、別表により算定した額を補助するものとする。

(申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする事業者(以下「申請者」という。)は、長瀞町共同生活援助等事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第4条第1項に規定する申請書の提出期限は、別に定める期日までとする。

(添付書類等)

第4条 規則第4条第2項第5号に規定する町長の定める事項は、補助金の交付の対象となる経費に関する当該年度歳入歳出予算とする。

2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項に係る書類の添付は要しない。

(交付決定)

第5条 町長は、第3条の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、長瀞町共同生活援助等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の交付決定を受けた事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、共同生活援助等事業を実施した月ごとに、長瀞町共同生活援助等事業補助金請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

(交付)

第7条 町長は、前条の請求を受けたときは、速やかに審査の上、事業者に補助金を交付するものとする。

(交付申請額の変更)

第8条 事業者は、申請額に変更が生じたときは、長瀞町共同生活援助等事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の変更交付申請に要する添付書類は、第4条の規定を準用する。

3 町長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額の変更を決定したときは、長瀞町共同生活援助等事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 事業者は、共同生活援助等事業の完了後速やかに長瀞町共同生活援助等事業補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、事業者が共同生活援助等事業を中止又は廃止する場合において準用する。

(交付確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金額を確定するときは、長瀞町共同生活援助等事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により事業者に通知するものとする。

(書類の保管)

第11条 事業者は、この補助金に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年告示第94号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助額

1 入院時支援加算

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表第9の6のロ又は6の2及び別表第16の3ロ又は3の2(以下「入院時加算」という。)が算定される要件を満たし、入院時加算の対象となる日数が1月に13日以上である場合に、対象となる日数に1,260円を乗じた額から入院時加算の額を差引いた額を算定する。

ただし、対象となる日数が、13日目以降については、6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。

2 運営費補助

算定基準別表第9の1及び別表第16の1が算定される場合に、1日につき2,520円と以下により算出された額の差額を算定する。

(1)(2)の合計額

(1) 算定基準の別表第9(1の2、6、6の2、7及び7の2を除く。)及び第16(1の2、3、3の2、4及び5を除く。)により算定した費用

(2) 平成21年7月1日障発第0701第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知の別紙「障害者自立支援対策臨時特例基金管理運営要領」の別添に掲げる事業安定化事業及び移行時運営安定化事業に要する費用

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長瀞町共同生活援助等事業補助金交付要綱

平成19年3月22日 告示第21号

(令和4年5月1日施行)