○長瀞町若者定住促進宅地分譲条例

平成19年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本町の若者定住の促進を図るため、本町が造成した宅地を自ら居住するための住宅を必要とする者に対して分譲することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 町が取得し、造成して分譲する住宅等の敷地をいう。

(2) 分譲 この条例の定めるところにより前号の宅地の所有権を譲渡することをいう。

(譲受人の募集)

第3条 町長は、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙への掲載及びこれに代わるべき相当な方法

(2) 町庁舎その他適当な場所への掲示

2 町長は、前項の募集にあたり、宅地の所在地、分譲総面積、区画数及び1区画当たりの面積、譲受人の資格、申込みの方法、譲受人の選定方法、分譲価格、分譲の条件、申込みの期間及び場所など必要な事項を公表する。

(譲受人の資格)

第4条 譲受人となることができる者は、次の各号のいずれかの条件を備えたものでなければならない。

(1) 町の区域内に住所又は勤務場所を有し、自ら居住する住宅を建設するため宅地を必要としている者

(2) 町の区域外に住所又は勤務場所を有している者が、本町内に永住する目的のために住宅を建設するため宅地を必要としている者

2 前項各号の譲受人は、分譲代金の支払及び当該宅地の上に住宅を建設するための資金の調達ができる者でなければならない。

(分譲申込み)

第5条 前条の資格要件を備え、宅地の分譲を受けようとする者は、区画を指定して申込書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(譲受人の選定)

第6条 前条の申込みをした者が分譲する宅地に複数ある場合においては、抽選その他公正な方法により譲受人を選定するものとする。

2 譲受人を選定したときは、町長は、その旨を選定された者に通知するものとする。

(分譲価格)

第7条 宅地の分譲価格は、土地の取得、造成及び管理に要した費用並びに諸経費を合算して得た金額を基礎とし、1区画ごとの面積に応じて算定する。

2 町長は、前項により算出した分譲価格について、必要があると認めたときは、区画の位置及び品位などを考慮して増減することができる。

(審査会の設置)

第8条 宅地の分譲、譲受人の選定等に関し、必要な事項を審査するため、長瀞町若者定住促進宅地分譲審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(契約の締結)

第9条 譲受人は、町長が指定する期間内に分譲契約するとともに、当該分譲価格の100分の10に相当する金額を契約保証金として納入しなければならない。

2 前項の金額には、利息はつけない。

(分譲の条件)

第10条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宅地を買戻すことを分譲の条件とする。

(1) 土地の引渡しを受けた日から3年以内に住宅建設に着手しないとき。

(2) 住宅の建設に着手する以前に、宅地を他人に譲渡したとき。

(3) この条例又は契約の条項に違反したとき。

(分譲の取消し及び契約の解除)

第11条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取消し、又は契約の解除をすることができる。

(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。

(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(3) 第9条に規定する契約を町長の指定する期日までに締結しないとき。

(4) 分譲代金の支払いを3月以上遅滞したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合は、支払われた分譲代金を譲受人に返還するものとし、その返還金には利息をつけない。

(分譲代金の支払)

第12条 譲受人は、宅地の引渡しが完了するまでに、分譲価格から既に納付した金額を控除した額を町に支払わなければならない。

(引渡し)

第13条 宅地の引渡しは、町長の指定する職員と譲受人の両者立会いのうえで行い、当該引渡しの際、引渡書を作成して、町長及び譲受人がそれぞれ1通を保持する。

(所有権の移転登記)

第14条 譲受人に宅地を引渡した後、直ちに当該宅地の所有権を譲受人に移転する登記を行うものとする。

2 前項の登記に要する経費は、譲受人の負担とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

長瀞町若者定住促進宅地分譲条例

平成19年3月15日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)