○長瀞町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年10月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業(以下「事業」という。)とは、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業実施要綱(平成18年長瀞町告示第58号。以下「実施要綱」という。)に基づき、日中において障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等の必要な支援を行うものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象になる経費は、実施要綱第5条第2項の規定に基づき登録決定を受けた団体(以下「登録事業所」という。)が、実施要綱第7条第2項の規定に基づき利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に日中一時支援を行う際に要する経費とする。

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)のうち短期入所サービス費に関する基準に次の各号に定める割合を乗じて得た額から、実施要綱第11条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

(1) 利用時間4時間以下の場合 4分の1

(2) 利用時間4時間を超え8時間以下の場合 4分の2

(3) 利用時間8時間を超える場合 4分の3

2 次に掲げる登録利用者に対して食事提供を行った場合は、1日につき300円を加算することができる。

(1) 町民税非課税世帯に属する登録利用者

(2) 生活保護受給中の登録利用者

3 前項の規定による補助額の加算を申請する場合は、実施要綱第11条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする登録事業所は、サービスを提供した月の翌月10日までに、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該登録事業所に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 登録事業所は、前条の交付決定を受けたときは、長瀞町障害児(者)日中一時支援事業補助金請求書(様式第3号)により、町長に請求する。

(状況報告)

第8条 登録事業所は、町長から請求があったときは、補助事業の遂行状況について書面で報告しなければならない。

(書類の整備等)

第9条 補助金の交付を受けた登録事業所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町障害児(者)日中一時支援事業補助金交付要綱

平成18年10月1日 告示第59号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第59号
平成20年1月18日 告示第2号
平成25年3月29日 告示第43号
平成27年11月30日 告示第99号
令和4年4月27日 告示第56号