○長瀞町障害児(者)移動支援事業補助金交付要綱

平成18年10月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長瀞町障害児(者)移動支援事業の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、長瀞町障害児(者)移動支援事業(以下「事業」という。)とは、長瀞町障害児(者)移動支援事業実施要綱(平成18年長瀞町告示第56号。以下「実施要綱」という。)に基づき、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象になる経費は、実施要綱第5条第2項の規定に基づき登録決定を受けた団体(以下「登録事業所」という。)が、実施要綱第8条2項の規定に基づき利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に移動の支援を行う際に要する経費とする。

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助額は、次の各号に掲げる額から実施要綱第12条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

(1) 実施要綱第12条第1項第1号に規定する区分2の場合 所要時間30分あたり1,250円

(2) 実施要綱第12条第1項第2号に規定する区分1の場合 所要時間30分あたり750円

2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の補助額は、前項各号の補助額に100分の125を乗じて得た額の1円未満の額を切り捨てた額とし、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の補助額は、前項各号の補助額に100分の150を乗じて得た額の1円未満の額を切り捨てた額とする。

3 複数の登録利用者に対して1人のヘルパーがサービスを提供する場合は、補助額を次の各号に定めるとおり減額する。

(1) 2人の登録利用者にサービス提供をする場合 前2項で定める額に100分の80を乗じて得た額の1円未満の額を切り捨てた額

(2) 3人の登録利用者にサービス提供をする場合 前2項で定める額に100分の60を乗じて得た額の1円未満の額を切り捨てた額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする登録事業所は、サービスを提供した月の翌月10日までに長瀞町障害児(者)移動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、長瀞町障害児(者)移動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該登録事業所に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 登録事業所は、前条の交付決定を受けたときは、長瀞町障害児(者)移動支援事業補助金請求書(様式第3号)により、町長に請求する。

(状況報告)

第8条 登録事業所は、町長から請求があったときは、補助事業の遂行状況について書面で報告しなければならない。

(書類の整備等)

第9条 補助金の交付を受けた登録事業所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町障害児(者)移動支援事業補助金交付要綱

平成18年10月1日 告示第57号

(令和4年5月1日施行)