○長瀞町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月18日

条例第30号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎管理業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の日から債務が履行される契約から適用する。

長瀞町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年12月18日 条例第30号

(平成18年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年12月18日 条例第30号