○長瀞町地域密着型サービスの運営委員会設置要綱

平成18年3月1日

告示第3号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項の規定に基づき、地域密着型サービスの運営に関する委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。

(4) その他運営委員会の目的達成に必要と認めること。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が選任する。

(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

(5) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再選は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、介護主管課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

長瀞町地域密着型サービスの運営委員会設置要綱

平成18年3月1日 告示第3号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第3号
平成19年3月26日 告示第31号
平成25年3月22日 告示第25号