○長瀞町営住宅駐車場使用規則

平成18年3月15日

規則第6号

(名称、設置場所及び駐車台数)

第1条 長瀞町営住宅条例(平成9年長瀞町条例第18号。以下「条例」という。)第47条の2に規定する駐車場の名称、設置場所及び駐車台数は、別表のとおりとする。

(使用の申込み及び許可)

第2条 条例第48条第1項の規定により駐車場を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、期限その他必要な条件を付することができる。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の規定により決定した使用者に対して、町営住宅駐車場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(明渡しの届出)

第4条 条例第52条において準用する条例第30条第1項の届出は、町営住宅駐車場返還届出書(様式第3号)により行うものとする。

(使用者の損害賠償責任)

第5条 使用者は、自己の責めに帰すべき事項によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

名称

設置場所

駐車台数

袋団地AB棟駐車場

本野上219番地3

8台

袋団地C棟駐車場

本野上238番地1

22台

塚越団地駐車場

野上下郷705番地1

50台

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長瀞町営住宅駐車場使用規則

平成18年3月15日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)