○投票区の指定

平成17年5月30日

選管告示第16号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、町の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。

長瀞町の投票区の区域

投票区

投票区域(大字・行政区名)

第1投票区

大字長瀞

第2投票区

大字本野上、大字中野上、大字野上下郷の内杉郷区、辻区

第3投票区

大字野上下郷の内宮沢区、滝の上区、小坂区、大字岩田、大字矢那瀬の内小坂区

第4投票区

大字矢那瀬

第5投票区

大字井戸、大字風布

この告示は、公布の日から施行する。

投票区の指定

平成17年5月30日 選挙管理委員会告示第16号

(平成17年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年5月30日 選挙管理委員会告示第16号