○長瀞町精神障害者短期入所事業補助金交付要綱

平成15年12月3日

告示第96号

(趣旨)

第1条 長瀞町は、長瀞町精神障害者短期入所事業に要する経費の一部に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、長瀞町精神障害者短期入所事業実施要綱(平成15年長瀞町告示第95号)に基づき、町長が指定した社会福祉法人及び医療法人等が行う事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要した経費のうち、別表に定める経費とする。

(補助額)

第4条 前条に規定する経費に対する補助金額は、別表に掲げる基準額より算出した額の合計額を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、長瀞町精神障害者短期入所事業補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業に係る予算書

(3) その他町長が必要とする事項

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を審査し、交付を決定したときは、長瀞町精神障害者短期入所事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助金の交付決定後、申請額に変更が生じたときは、速やかに長瀞町精神障害者短期入所事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、長瀞町精神障害者短期入所事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により変更交付決定をした場合において、既に交付した補助金の額が変更交付決定した額を超えるときは、補助事業者は、速やかに当該超える額を返納しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、長瀞町精神障害者短期入所事業補助金実績報告書(様式第5号)を、当該補助事業の会計年度終了後1か月以内に、町長に提出しなければならない。

(交付確定)

第11条 町長は、前条の実績報告に基づき、補助金の交付額を確定したときは、長瀞町精神障害者短期入所事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第12条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

別表

補助対象経費

精神障害者短期入所事業の運営に必要な給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、扶助費及び委託料

ただし、「長瀞町精神障害者短期入所事業実施要綱」に定める利用者の負担相当額を除く。

基準額

次により算出した額の合計額とする。

1 社会的理由

(1) 生活保護世帯の場合

8,620円×入所延日数

(2) その他の世帯の場合

7,070円×入所延日数

2 私的理由

7,070円×入所延日数

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長瀞町精神障害者短期入所事業補助金交付要綱

平成15年12月3日 告示第96号

(令和4年5月1日施行)