○長瀞町精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成15年2月6日

告示第6号

(目的)

第1条 精神障害者地域生活援助事業は、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えた形態。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、長瀞町(以下「町」という。)とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。

2 町は、社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、町又は次の各号のいずれかに該当する者であって、町長の指定を受けたものとする。

(1) 精神障害者社会復帰施設、精神病院等を運営する非営利法人

(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等

(運営主体の指定等)

第4条 この事業を運営しようとする者は、長瀞町精神障害者地域生活援助事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ、その運営主体としての指定を受けるものとする。

2 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して、長瀞町精神障害者地域生活援助事業指定書(様式第2号)により指定するものとする。

3 運営主体は、既に指定を受けたグループホームについて、入居定員又は所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、長瀞町精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、長瀞町精神障害者地域生活援助事業変更承認書(様式第4号)により町長の承認を受けなければならない。

4 運営主体は、入居定員又は所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは、あらかじめ、長瀞町精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(利用対象者)

第5条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか、又は適当でない者であること。

(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者であること。

(3) 日常生活を維持するに足りる収入があること。

(グループホームの要件)

第6条 グループホームについては、次の基準によるものとする。

(1) 定員は、4人以上とする。

(2) 立地条件は、次に掲げるものとする。

 緊急時等においても、運営主体が迅速に対応できる距離にあること。

 生活環境に十分配慮された場所にあること。

(3) 建物は、原則として、当該運営主体が建物の所有権又は賃貸借権を有すること。

(4) 設備は、次に掲げるものとする。

 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。

 個々の入居者の居室の床面積は、一人用居室にあっては、おおむね7.4平方メートル(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9平方メートル(6畳)以上とすること。なお、1居室当たり2人までとすること。

 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。

 保健衛生及び安全が確保されていること。

(5) グループホームに、世話人を配置し、次に掲げる者を充てるものとする。

 世話人は、精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。

 世話人は、グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

(グループホームの運営)

第7条 運営主体は、次の業務を行うものとする。ただし、第2号第5号及び第6号の業務については、その全部又は一部を世話人に行わせることができる。

(1) 世話人の選定及び世話人の代替要員を確保すること。

(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等日常生活に必要な援助を行うこと。

(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生じるおそれがある場合には医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障をきたさないよう適切な配慮を行うこと。

(4) 世話人に対する指導、監督、援助、研修を行うこと。

(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。

(6) 入居者負担金を徴収し、それを適切に処理するとともに、これに関連する帳簿並びにグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。

2 運営主体は、入居者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。

(利用の方法等)

第8条 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によって契約を締結するものとする。

2 運営主体の長は、入居の申込みに当たって、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された意見書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

3 運営主体の長は、入居の開始に際し、前項の意見書の写しを添えて、速やかに町長に長瀞町精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書(様式第7号)を提出するものとする。

4 運営主体の長は、入居の終了に際し、速やかに町長に長瀞町精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(様式第8号)を提出するものとする。

(入居者及び世話人の費用負担)

第9条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。

(費用の補助)

第10条 町長は、事業に要する費用を補助するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に知事から指定を受けて事業を行っている者については、第4条第1項に規定する町長からの指定を受けたものとみなす。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成15年2月6日 告示第6号

(令和4年5月1日施行)