○長瀞町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成15年4月8日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)等の健全な育成を図ることを自的とする。

(委託及び委託額の算出)

第2条 町長は、前条の目的を効果的に達成するために、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の運営を、埼玉県放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱の補助金交付対象となる要件を備えた者に委託するものとする。

2 前項に規定する事業の委託を受けようとする受託者は、長瀞町放課後児童健全育成事業協議書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による協議を受けたときは、内容を審査し、事業を委託することが適当と認められる場合は、書面により契約を締結しなければならない。

4 委託する額は、毎年度予算の範囲内とする。

(対象児童)

第3条 対象とする児童は、長瀞町に住所を有し、保護者が労働等により昼間家庭にいない長瀞町内の小学校に在籍している児童とし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができるものとする。

(事業の運営)

第4条 事業の運営は、次のとおりとする。

(1) 事業は、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る指導員が配置され、放課後児童の受け入れができること。

(2) 事業は、社会資源を活用して実施すること。

(3) 事業を行う者(以下「実施者」という。)は、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えること。

(4) 事業は、家庭との連携を図りつつ、適切な遊びを与え、放課後児童の保護及び遊びを通じての健全な育成を行うこと。

(5) 実施者は、実施に当たって、事業を行う他の者との相互連携、放課後児童及びその家族からの相談等地域の実情に応じた積極的な支援を行うよう努めること。

(6) 町長は、放課後児童の事業の利用に関する相談及び助言、地域の実情に応じた事業の実施及び実施者との連携等により、放課後児童の事業の利用の促進に努めること。

(7) 実施者は、指導員に対する研修等を行い、適切な運営に努めること。

(費用の徴収)

第5条 実施者は、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

(状況報告)

第6条 町長から委託を受けた実施者は、町長の要求があった時は、事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。

(事業計画書及び実績報告書等)

第7条 委託を受けた実施者は、事業計画書及び実績報告書等を町長が指定する期日までに、町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(長瀞町学童保育事業運営費補助金交付要綱の廃止)

2 長瀞町学童保育事業運営費補助金交付要綱(昭和55年長瀞町告示第35号)は、廃止する。

(平成17年告示第63号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

画像

長瀞町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成15年4月8日 告示第48号

(令和4年5月1日施行)