○長瀞町愛育会補助金交付要綱

平成15年7月25日

告示第66号

(目的)

第1条 町は、町民自らが子育て支援や健康づくりについて見聞・認識を深め、実践することを目的に活動している長瀞町愛育会に対し、毎年度予算の範囲内においてその経費について補助金を交付する。補助金の交付については、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助額)

第2条 補助金の交付額は、補助金対象経費の範囲内で町長が定めた額とする。

(交付申請書の様式)

第3条 規則第4条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(交付決定通知書の様式)

第4条 規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告書の様式)

第5条 規則第13条の報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の報告書の提出期限は、翌会計年度の5月末日とし、提出部数は1部とする。

(確定通知書の様式)

第6条 規則第14条の確定通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(書類の整備)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成29年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町愛育会補助金交付要綱

平成15年7月25日 告示第66号

(令和4年5月1日施行)