○長瀞町介護保険条例施行規則

平成12年12月28日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第6条)

第3章 認定(第7条―第10条)

第4章 保険給付(第11条―第20条)

第5章 保険給付の制限等(第21条・第22条)

第6章 保険料等(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び長瀞町介護保険条例(平成12年長瀞町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第2条 施行規則第23条、第24条第2項、第3項及び第29条から第32条までの規定による届書は、様式第1号の介護保険資格取得・異動・喪失届のとおりとする。

2 施行規則第25条(施行規則第170条の3の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による届書は、様式第2号の介護保険住所地特例適用・変更・終了届のとおりとする。

3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、様式第3号の介護保険被保険者証交付申請書のとおりとする。

4 施行規則第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項の規定による申請書は、様式第4号の介護保険被保険者証等再交付申請書のとおりとする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)

第3条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による住所地特例対象被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、様式第5号の介護保険住所地特例対象施設入所(居)・退所(居)連絡票を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書類を従前住所地市町村に通知するものとする。

(1) 当町に所在する住所地特例対象施設に入所又は入居するために転入した場合は、様式第6号の介護保険他市町村住所地特例者連絡票

(2) 当町に所在する住所地特例対象施設を退所又は退去するために転出した場合は、様式第7号の介護保険住所地特例施設退所(居)通知書

(3) 当町に所在する住所地特例対象施設を変更した場合は、様式第7号の2の介護保険住所地特例施設変更通知書

(被保険者証の更新)

第4条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の更新は、町長が必要と認めたとき等に、その都度行うものとする。

(被保険者証の検認)

第5条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、町長が必要と認めたとき等に、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第6条 町長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて、偽造を防止するために措置を施した用紙(以下「改ざん防止用紙」という。)を使用した様式第8号の介護保険資格者証を交付するものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第7条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、様式第9号の介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書のとおりとする。

(要介護状態区分等の変更申請)

第8条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、様式第10号の介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書のとおりとする。

(主治医意見書)

第9条 法第27条第3項本文の規定に基づき、意見書の提出を依頼された主治医は、様式第11号の主治医意見書①及び様式第11号の2の主治医意見書②を町長に提出するものとする。

(サービスの種類指定の変更)

第10条 施行規則第59条第1項の規定による申請書は、様式第12号の介護保険サービス種類指定変更申請書のとおりとする。

第4章 保険給付

(居宅サービス計画等の作成等)

第11条 施行規則第77条第1項の規定による届書は、様式第13号の介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書のとおりとする。

2 施行規則第95条の2第1項の規定による届書及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業の利用を開始又は変更する際の届書は、様式第13号の2の介護保険介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書のとおりとする。

3 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護又は法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を開始又は変更する際の届書は、様式第13号の3の介護保険居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書((介護予防)小規模多機能型居宅介護事業)のとおりとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第12条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、様式第14号の介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。

(特例サービス費等の受領委任)

第13条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項の規定による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、様式第15号の介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(受領委任)を町長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第14条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、様式第16号の介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書のとおりとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第15条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書は、様式第17号の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請)及び様式第17号の2の介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(完了報告)のとおりとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第16条 被保険者は、法第51条第1項の規定による高額介護サービス費又は法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第18号の介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を町長に提出しなければならない。

(基準収入額適用申請等)

第16条の2 被保険者は、施行令附則第21条第1項第3号又は施行令附則第22条第1項第3号に規定する収入の合計額が520万円(当該被保険者が属する世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、383万円)に満たないことを申し出る場合には、様式第18号の2の介護保険基準収入額適用申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、適用の可否を決定し、様式第18号の3の介護保険基準収入額適用申請結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第16条の3 被保険者は、法第51条の2第1項の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、様式第18号の4の高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。

(負担限度額認定申請等)

第17条 被保険者は、法第51条の3第2項及び第61条の3第2項に規定する負担限度額の認定を受けようとするときは、様式第19号の介護保険負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、負担限度額の認定の可否を決定し、様式第20号の介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、負担限度額を認定した者には、様式第21号の介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の負担限度額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、様式第22号の介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書を町長に提出しなければならない。

(特定負担限度額認定申請等)

第18条 被保険者は、施行法第13条第5項に規定する特定負担限度額の認定を受けようとするときは、様式第23号の介護保険特定負担限度額減額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、特定負担限度額の認定の可否を決定し、様式第24号の介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知書)により申請者に通知するものとする。この場合において、特定負担限度額を認定した者には、様式第25号の介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。

(利用者負担減額・免除申請)

第19条 被保険者は、法第50条及び第60条の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは、様式第26号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、利用者負担の減額又は免除を承認したときは、様式第20号の介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書及び様式第27号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

3 第1項及び前項の場合において、被保険者が施行法第13条第1項の規定による旧措置入所者である場合には、第1項の「様式第26号の介護保険利用者負担額減額・免除申請書」は、「様式第28号の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)」と、前項の「様式第20号の介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書及び様式第27号の介護保険利用者負担額減額・免除認定証」は、「様式第24号の介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する決定通知書)及び様式第29号の利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)」と読み替えるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第20条 法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他市町村に転出する場合、町長は改ざん防止用紙を使用した様式第30号の介護保険受給資格証明書を交付しなければならない。

第5章 保険給付の制限等

(支払方法変更の記載の消除)

第21条 被保険者は、法第66条第3項の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、様式第31号の介護保険支払方法変更終了申請書を町長に提出しなければならない。

(介護給付額減額の免除)

第22条 法第69条第1項の規定に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、様式第32号の介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。

第6章 保険料等

(保険料の減免・徴収猶予)

第23条 条例第8条第2項及び第9条第2項の規定による申請書は、様式第33号の介護保険料減免・徴収猶予申請書のとおりとする。

(保険料納付証明の申請)

第24条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、様式第34号の介護保険料納付証明申請書を町長に提出しなければならない。

(保険料に関する申告)

第25条 条例第10条の規定による申告書は、様式第35号の介護保険料に関する申告書のとおりとする。

(介護保険料に関する申告書の提出の省略)

第26条 条例第10条の規定による申告書の提出は、第1号被保険者並びに当該被保険者の属する世帯の世帯主及びその他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第317条の2第1項の規定による申告書(当該被保険者及びその世帯に属する者のすべてが税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、税法第317条の6第1項又は第3項に規定する給与支払報告書又は公的年金支払報告書)が町長に提出されている場合は、省略することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年1月30日から施行する。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の長瀞町介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の長瀞町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(長瀞町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この規則の施行の際、第16条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の介護保険条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長瀞町介護保険条例施行規則

平成12年12月28日 規則第32号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年12月28日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第22号
平成17年9月30日 規則第15号
平成18年1月30日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月28日 規則第35号
平成19年3月26日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月27日 規則第7号
平成21年12月1日 規則第17号
平成27年4月13日 規則第11号
平成27年7月31日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年8月1日 規則第13号
平成28年11月1日 規則第18号
平成29年3月15日 規則第10号
平成30年6月7日 規則第9号
平成30年10月1日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年4月27日 規則第14号
令和5年3月9日 規則第2号