○長瀞町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年3月18日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、長瀞町立学校県費負担教職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別に定める様式による署名した宣誓書を長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

長瀞町立学校県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例

平成15年3月18日 条例第7号

(平成15年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月18日 条例第7号