○秩父広域市町村圏組合規約

昭和45年4月1日

埼玉県知事指令地第761号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、秩父広域市町村圏組合という。

(組織)

第2条 組合は、次の市町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

秩父市

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 廃棄物の収集及び処理に関すること。

(2) 火葬場、葬祭施設、霊柩車の設置及び維持管理に関すること。

(3) 消防に関すること。

(4) 結核予防にかかるエックス線検査に関すること。

(5) 循環器検査に関すること。

(6) 救急医療施設に関すること。

(7) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。

(8) 知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により、組合市町が処理することとされた事務のうち、次に掲げるもの。

 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)に基づく事務

 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく事務

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく介護給付費等の支給に関する審査会の設置及び運営に関すること。

(10) 水道事業の経営に関すること。

(事務所)

第4条 組合の事務所は、埼玉県秩父市栃谷1477番地に置く。

第2章 議会

(議会の設置)

第5条 組合に議会を置く。

(議員の定数及び選挙の方法)

第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

秩父市 8人

横瀬町 2人

皆野町 2人

長瀞町 2人

小鹿野町 2人

2 組合議員は、組合市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙を終ったときは、組合市町の議会の議長は、組合の管理者(以下「管理者」という。)にその選挙の結果を報告しなければならない。

(補欠選挙)

第7条 組合議員が欠けたときは、直ちに管理者はその旨を組合市町の議会の議長に通知し、関係組合市町の議会は補欠選挙を行なわなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の補欠選挙に準用する。

(任期及び失職)

第8条 組合議員の任期は、組合市町の議会の議員の任期とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 組合議員が組合市町の議会の議員でなくなったときは、同時に組合議員の職を失なう。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

第3章 執行機関

(管理者及び副管理者の設置及び選任方法)

第10条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合市町の長がこれを互選する。

(任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、組合市町のそれぞれの職の任期とする。

(管理者及び副管理者の職務)

第12条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けた場合にその職務を代理する。

(理事会の設置及び任期)

第13条 組合に理事会を置く。

2 理事は、組合市町の長をもってあてる。

3 理事の任期は、組合市町の長の任期とする。

(管理者と理事会との協議)

第14条 管理者は、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ理事会と協議しなければならない。

(1) 組合の議会の議決を経るべき事件に関すること。

(2) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(3) 組合の運営にかかる基本的事項に関すること。

(会計管理者)

第15条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者が組合市町の会計管理者のうちから命ずる。

(職員)

第16条 組合に職員を置く。

(監査委員の設置及び選任)

第17条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

(監査委員の任期)

第18条 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。

第4章 経費

(経費の支弁方法等)

第19条 組合の経費は、組合の事業から生じる収入その他の収入をもって充て、なお不足があるときは、別表により組合市町が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、組合の経費のうち第3条第10号に規定する水道事業に係る経費は、当該水道事業に係る料金、企業債、補助金、出資金、負担金その他の収入をもって充てる。

3 前項の補助金、出資金及び負担金の負担割合は、組合市町の協議により定める。

1 この規約は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、昭和45年9月1日から、同条第3号及び第4号の規定は、昭和46年4月1日からそれぞれ施行する。

2 第6条の組合議員は、前項本文の規定にかかわらず、この規約の施行の日の前日までに組合市町村の議会において選挙しなければならない。

3 第3条第5号の規定にかかわらず非常備消防及び水利施設の整備については、当分の間組合市町が行なう。

(昭和45年県知事指令地第1287号)

この規約は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年県知事指令地第1510号)

この規約は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和47年県知事指令地第1077号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和48年県知事指令地第6号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年県知事指令地第1403号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和50年県知事指令地第232号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年県知事指令地第1562号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年県知事指令地第262号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和60年県知事指令地第1736号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和60年度以降分の負担金の算定に適用する。

(平成2年県知事指令地第1634号)

この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年県知事指令地第4004号)

この規約中第1条の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成13年県指令まち第4010号)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年指令まち第4025号)

この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年県指令分権第71号)

(施行期日)

1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月30日までの間は、「18人」とあるのは「22人」、「8人」とあるのは「12人」とする。

3 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、変更後の規約第16条の規定により選任された監査委員とみなす。

4 消防業務に係る負担金の額については、平成27年度までの間、変更前の規約第2条の市町村が存続するものとして算定される消防費に係る基準財政需要額をもって算出する。ただし、法改正等の理由により見直しの必要が生じた場合には、理事会において協議する。

(平成17年県指令分権第143号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月30日までの間は、「16人」とあるのは「20人」とする。

(平成18年県指令分権第313号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年指令市第2295号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年指令市第2341号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年指令地政第414号)

この規約は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年指令地政第125号)

(施行期日)

1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(準備行為)

2 変更後の規約第3条第10号に規定する事務を共同処理するために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができる。

(承継)

3 組合は、秩父市水道事業、横瀬町水道事業、小鹿野町水道事業及び皆野・長瀞上下水道組合水道事業の経営に関する事務並びに当該水道事業に係る財産及び権利義務を平成28年4月1日に承継するものとする。

別表(第19条関係)

費用項目

負担割合

廃棄物

収集

廃棄物収集量割による。

処理

廃棄物処理量割による。

結核予防

検査施設

人口割

検査

間接撮影検査件数による。なお、直接撮影検査は1検査を間接撮影20検査数とみなしこれを算定する。

火葬場及び霊柩車

処理件数による。(施設の新改築費用は組合議会において定める。)

消防業務

地方交付税法(昭和25年法律第211号)の消防費に係る基準財政需要額の割合による。

循環器検査

検査件数による。

救急医療施設

均等割 5%

人口割 95%

介護認定審査

均等割 20%

人口割 80%

県知事権限移譲事務

消防業務の負担割合による。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等の支給に関する審査

均等割 20%

人口割 80%

上記以外

均等割 25%

人口割 75%

備考 人口割の基礎となる人口は、直近の国勢調査における人口による。

秩父広域市町村圏組合規約

昭和45年4月1日 県知事指令地第761号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和45年4月1日 県知事指令地第761号
昭和45年7月1日 県知事指令地第1287号
昭和45年9月1日 県知事指令地第1510号
昭和47年11月15日 県知事指令地第1077号
昭和48年4月1日 県知事指令地第6号
昭和50年2月6日 県知事指令地第1403号
昭和50年5月26日 県知事指令地第232号
昭和54年3月20日 県知事指令地第1562号
昭和56年5月23日 県知事指令地第262号
昭和60年3月29日 県知事指令地第1736号
平成2年3月1日 県知事指令地第1634号
平成11年3月5日 県知事指令地第4004号
平成13年3月8日 県指令まち第4010号
平成14年3月29日 指令まち第4025号
平成17年8月1日 県指令分権第71号
平成17年9月30日 県指令分権第143号
平成18年3月30日 県指令分権第313号
平成19年3月26日 指令市第2295号
平成21年3月30日 指令市第2341号
平成25年2月15日 指令地政第414号
平成27年7月28日 指令地政第125号