○長瀞町コミュニティ消防センター管理運営規則

平成元年10月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町コミュニティ消防センター設置条例(平成9年長瀞町条例第7号)第3条の規定に基づき、長瀞町コミュニティ消防センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 センターの管理者は長瀞町長とし、直接の管理運営は総務課が行う。

(利用者)

第3条 センターを利用できる者は次のとおりとする。ただし、被災者については優先的に利用できるものとする。

(1) 長瀞町民

(2) 防災防火活動を行う者及び被災者

(3) 管理者が適当と認めた者

(利用手続)

第4条 前条第1号及び第3号に掲げる者がセンターを利用しようとするときは、様式第1号により「長瀞町コミュニティ消防センター施設利用申込書」を管理者に提出し、許可を受けるものとする。

2 前項による「長瀞町コミュニティ消防センター施設利用申込書」の提出期限は、利用しようとする日の3箇月前から前日までとする。ただし、管理者がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(利用制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用は認めない。

(1) 商行為を目的とする場合(ただし管理者が必要と認めた場合を除く。)

(2) 特定個人若しくは団体等を、攻撃若しくは非難しようとする場合

(3) その他管理者が適当でないと認めた場合

(利用料金)

第6条 センターの利用料金は、原則として無料とする。

(利用時間)

第7条 センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(注意義務)

第8条 センターを利用する者は、次の事項に十分注意しなければならない。

(1) 火気の取扱い

(2) 鍵締り

(3) 附属設備の使用

(4) その他

(損害賠償)

第9条 利用者は、利用中にセンターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、管理者の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、賠償を減免することができるものとする。

(原状回復)

第10条 センターの利用者は、利用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(利用記録等)

第11条 センターを利用した者は、利用記録簿(様式第2号)に所定事項を記入しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長瀞町コミュニティ消防センター管理運営規則

平成元年10月1日 規則第17号

(令和4年8月29日施行)