○長瀞町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月22日

条例第7号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防団員の定員は、次の各号に掲げる消防団員の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める定員の合計数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる消防団員以外の消防団員(以下「基本団員」という。) 80人

(2) 広報活動及び後方支援に従事する消防団員(以下「女性消防隊員」という。) 10人

(3) 後方支援のみに従事する消防団員(以下「特別団員」という。) 10人

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(招集)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災又は震災等(以下「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(届出)

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(秘密保持)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(規律)

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員には、年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 年額報酬の支給額は、別表のとおりとする。

3 年額報酬について、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの勤務した期間に応じて日割により計算した額を支給する。

(1) 年度の途中において、新たに消防団員となり、若しくはその職を退いた場合又は勤務しない期間がある場合

(2) 年度の途中において、年額報酬の額の異なる階級に異動した場合

4 前項の規定により報酬の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 出動報酬は、消防団員が災害等の職務(消火活動、水防活動、行方不明捜索活動その他これらに準ずる活動に係る職務に限る。)に従事した場合において、1回につき8,000円を超えない範囲内において規則で定める額を支給する。

6 報酬は、各年度の半期ごとに支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が、訓練等の職務に従事する場合においては、予算の範囲内において費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合においては、特別職の委員の例により費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法は、特別職の委員の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害を有する状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 野上町消防団条例(昭和27年野上町条例第15号)は、廃止する。

附則(昭和42年条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第1号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

附則(令和8年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長瀞町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例第12条第5項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた出動報酬について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた出動報酬については、なお従前の例による。

別表(第12条第2項関係)

階級

支給単位

報酬額

基本団員

団長

年額

192,000円

副団長

133,000円

分団長

102,000円

副分団長

74,000円

部長

69,000円

班長

46,000円

団員

40,000円

女性消防隊員

班長

23,000円

団員

20,000円

特別団員

―

無報酬

長瀞町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月22日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 消防
沿革情報
◆ 昭和41年3月22日 条例第7号
◇ 昭和42年3月27日 条例第4号
◇ 昭和45年3月25日 条例第9号
◇ 昭和47年9月28日 条例第16号
◇ 昭和49年9月28日 条例第27号
◇ 昭和52年3月22日 条例第3号
◇ 昭和53年3月20日 条例第6号
◇ 昭和54年9月19日 条例第16号
◇ 昭和56年12月25日 条例第19号
◇ 昭和57年3月25日 条例第3号
◇ 昭和60年3月20日 条例第15号
◇ 昭和63年3月23日 条例第7号
◇ 平成3年3月18日 条例第7号
◇ 平成5年3月17日 条例第9号
◇ 平成8年3月15日 条例第5号
◇ 平成12年3月22日 条例第16号
◇ 平成27年3月13日 条例第7号
◇ 令和元年9月19日 条例第5号
◇ 令和5年3月10日 条例第11号
◇ 令和7年3月13日 条例第1号
◇ 令和8年3月13日 条例第12号