○長瀞町営住宅仮設物設置承認基準規則

昭和35年6月18日

規則第3号

第1条 仮設物設置については、事情やむを得ないものについてのみ次の各項に基づいて承認する。

2 設置の承認は物置、風呂場、炊事場に限るものとし、母屋の主要構造部と隔離した建築物とすること。

(1) 動物を趣味で飼育することを目的とする場合は犬小屋、鶏小屋についてのみ認めるが衛生を考慮するものとし犬小屋は、床面積1平方メートル以下とし移動できるものとする。

(2) 鶏小屋は1.5平方メートル以内とし、外壁を金網でかこい、清潔を保持する構造で1棟とし、5羽以内を飼育するものとする。

3 承認を与える建坪は、前第2項第1号を除き増築部分の床面積の合計が2.5坪以内とする。

4 構造は原則として木造平家建とし、屋根は不燃材料を用い風呂場、炊事場を設置する場合は必要に応じ外壁、軒裏は防火構造とする。

5 承認を受けようとする建築部分と、隣家との間隔は国土交通省の定める設計基準とする。

第2条 前条に基づく承認については、別記様式により管理人を経由し、承認願を提出するものとする。

1 この規則は、昭和35年7月1日より施行する。

2 この規則施行前に承認を受けて建築した仮設物については、この規則により承認されたものとみなす。

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長瀞町営住宅仮設物設置承認基準規則

昭和35年6月18日 規則第3号

(昭和35年6月18日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和35年6月18日 規則第3号